○美幌町暴力団の排除の推進に関する条例
平成25年9月19日
美幌町条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、美幌町(以下「町」という。)からの暴力団の排除について、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等について定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活を確保し、及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(4) 町民 町内に住所を有する人、町内で働き又は学ぶ人及び事業活動その他の活動を営む人又は法人若しくは団体をいう。
(5) 事業者 町内において事業活動を行う者及び町内に所在する土地又は建築物等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(6) 暴力団の排除 町民生活及び事業活動に対する暴力団の介入を防止し、並びにこれにより町民生活及び事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が町民の生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、推進されなければならない。
2 暴力団の排除は、町、町民、事業者、その他関係する機関及び団体の相互の連携及び協力の下に、社会全体で行わなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民、事業者、その他関係する機関及び団体と連携し、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。
(町民及び事業者の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団との関係を遮断し、暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 町民及び事業者(以下「町民等」という。)は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、町又は所轄警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(不当要求に対する措置)
第6条 町は、暴力団員から職員に対しての不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対して適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理業務における不当要求行為等に対して適切に対応するための必要な措置を講ずるものとする。
(町の事務事業における措置)
第7条 町は、その発注する建設工事その他の町の事務又は事業(以下「町の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者(以下「暴力団員等」という。)を、町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関連する契約の相手方(以下「下請契約等の相手方」という。)から暴力団員等を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
3 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等から不当介入を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって暴力団員等から不当介入を受けたことを知ったときは、町に報告するとともに、所轄警察署に通報するなど、必要な協力を行うよう義務付けるものとする。
4 町は、町の事務事業に関する契約の相手方が、前項の規定に基づく義務に違反したときは、当該契約の相手方について、町が実施する入札に参加させないなど、必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設の利用の不許可等)
第8条 町長、教育委員会及び指定管理者(以下「町長等」という。)は、公の施設が、暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公の施設の利用を許可しないものとする。
2 町長等は、既に公の施設の利用を許可している場合において、当該利用が暴力団の活動に利用されていると認めたときは、当該許可を取消し、又は当該利用を停止することができるものとする。
(町民等に対する支援)
第9条 町は、町民等が自主的に暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、所轄警察署と緊密に連携し、その安全の確保を図るものとする。
(広報及び啓発)
第10条 町は、町民等の暴力団の排除に関する理解を深めるため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。
(青少年に対する教育及び指導のための措置等)
第11条 町は、地域、学校、家庭及び職域において、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための教育及び指導が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 町は、青少年の育成に携わる者に対し、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第12条 町民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し、暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧することその他の暴力団の威力を利用してはならない。
(利益供与の禁止)
第13条 町民等は、暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、金品その他財産上の利益の供与をしてはならない。
2 町民等は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、金品その他財産上の利益の供与をしてはならない。
(祭礼等における主催者等の措置)
第14条 祭礼、花火大会、興行その他の公共の場所において不特定又は多数の者が特定の目的のために一時的に集合する行事を主催する者又はその運営に携わる者(以下「行事主催者等」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該行事に関し、暴力団を利用すること。
(2) 当該行事の運営に関与しようとする者が暴力団員であることを知りながら、これを関与させること。
(3) 当該行事において、暴力団員であることを知りながら、みこし等の巡業に参加させ、又は露店を出させること。
2 行事主催者等は、当該行事からの暴力団の排除のために必要な措置を講じなければならない。
3 町は、行事主催者等が前項の措置を講じられるよう、当該行事主催者等に対し、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(個人情報の収集及び提供)
第15条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第11項第2号に規定する行政機関及び議会(以下「実施機関」という。)並びに指定管理者は、この条例に基づき暴力団の排除を図ることを目的として、必要かつ最小限の範囲内で個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を収集することができる。
2 実施機関及び指定管理者は、この条例に基づき暴力団の排除を図るために必要があると認めるときは、前項の規定により収集した個人情報を必要かつ最小限の範囲内で警察その他の関係機関へ提供し、当該個人情報に係る個人が暴力団員であるかどうかの確認をすることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日美幌町条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。