○美幌町消費生活センター設置条例

平成28年3月25日

美幌町条例第16号

(設置)

第1条 町民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美幌町消費生活センター

美幌町字東3条北2丁目1番地 美幌町保健福祉総合センター内

(開設時間及び休業日)

第4条 センターの開設時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開設時間の変更及び休業日を設けることができる。

(1) 開設時間

午前10時から午後5時まで

ただし、午後4時から午後5時までは残務処理の時間とし、第7条各号に掲げる事務は行わない。

(2) 休業日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(職員の配置)

第5条 センターには、センターの事務を掌理するセンター所長及び必要な職員を置く。

(消費生活相談員の要件)

第6条 センターに配置する消費生活相談員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされる者を含む。)

(2) 前号に掲げる者と同等以上の専門的な知識及び技術を有すると町長が認める者

(事務)

第7条 センターは、消費生活の安定及び向上を図るため、次の事務を行う。

(1) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。

(2) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。

(3) 消費者安全確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。

(4) 都道府県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。

(5) 前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第8条 センターは、消費生活相談員が事務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(事務に従事する職員に対する研修機会の確保)

第9条 センターは、第7条各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(事務の実施により得られた情報の安全管理)

第10条 センターは、第7条各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(事務の実施により得られた情報の秘密保持)

第11条 センターに配置された職員は、第7条各号に掲げる事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日美幌町条例第9号)

(施行期日)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

美幌町消費生活センター設置条例

平成28年3月25日 条例第16号

(令和3年10月1日施行)