○美幌町犯罪被害者等支援条例

令和6年3月21日

美幌町条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、本町における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに町、町民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減を図り、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(3) 傷病 犯罪行為により受けた負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)であって、その療養に要する期間が1月以上であると医師により診断されたものをいう。

(4) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷病で、被害届が警察に受理されているもの又は警察が犯罪被害を認めたものをいう。

(5) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(6) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、風評、誹謗中傷、報道機関等による過度な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、プライバシーの侵害その他の被害をいう。

(7) 関係機関等 国、北海道、警察その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(8) 町民等 町内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は町内で活動を行う団体をいう。

(9) 事業者 町内で事業活動を行う法人又は個人をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障されるよう、配慮して行われなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、二次的被害の状況等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に十分に配慮して行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができると認められるまでの間、必要な支援が提供されるよう、行われなければならない。

4 犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害したり、再被害及び二次被害を生じさせたりすることのないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。

2 町は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 犯罪被害者等を雇用する事業者は、当該犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、就労及び勤務条件並びにその他必要な各種手続について、十分に配慮するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第7条 町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 町は、犯罪等による被害に係る損害賠償の請求及び刑事に関する手続が適切に行えるようにするため、犯罪被害者等の行う損害賠償の請求及び刑事に関する手続の援助等必要な支援を行うものとする。

3 町は、前2項に規定する支援を総合的に行うための窓口を犯罪被害者等の支援を所管する部署に設置するものとする。

(見舞金の支給)

第8条 町は、犯罪被害の原因となった犯罪行為により害を被った者のうち、犯罪行為により死亡した者の遺族(その犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において町内に住所を有していたものに限る。)又は傷病を受けた者(その犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において町内に住所を有していたものに限る。)に対し、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める見舞金を支給するものとする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 傷病見舞金 10万円

(日常生活の支援)

第9条 町は、犯罪被害者等が早期かつ円滑に平穏な日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うものとする。

(安全の確保)

第10条 町は、犯罪被害者等が更なる犯罪等による被害又は二次的被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、防犯に係る指導等必要な施策を講ずるものとする。

(居住の安定)

第11条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、町営住宅への入居における配慮その他の必要な支援を行うものとする。

(雇用の安定)

第12条 町は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関等と連携して犯罪被害者等が置かれている状況について事業主の理解を深めるための施策その他の必要な支援を行うものとする。

(町民等及び事業者の理解の増進)

第13条 町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができ、かつ、二次的被害を受けることがないように、犯罪被害者等が置かれている状況並びに犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性について町民等及び事業者の理解を深めるため、情報の提供、啓発活動その他の必要な施策を講ずるものとする。

(人材の育成)

第14条 町は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、相談、情報の提供等の犯罪被害者等の支援を担う人材の育成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。

(意見等の反映)

第15条 町は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等からの意見及び要望を把握し、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に反映させるよう努めるものとする。

(犯罪被害者等の支援を行わないことができる場合)

第16条 町は、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認める場合は、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第8条の規定は、この条例の施行の日以後において行われた犯罪行為による死亡又は傷病について適用する。

美幌町犯罪被害者等支援条例

令和6年3月21日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)