○美幌町くらし安全まちづくり条例
平成12年9月22日
美幌町条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、災害、犯罪及び事故から町民の安心と安全を確保するため、防災、防犯、事故防止に必要な基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにし、町民の防災、防犯及び事故防止に対する意識の高揚と自主的な安全活動の推進並びに犯罪被害者等の支援を図るとともに、快適で安全なまちづくりを行うことにより安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(1) 事故とは、交通事故及びその他日常生活における事故をいう。
(2) 町民とは、町内に居住する者、町内に滞在する者及び町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。
(3) 事業者とは、町内において商業、工業及びその他の事業を営む者をいう。
(4) 地域安全活動とは、生活に危害を及ぼす災害、犯罪及び事故等による被害を未然に防止するための活動をいう。
(5) 犯罪被害者等とは、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する被害者等をいう。
(基本理念)
第3条 町、町民及び事業者は、その能力を活かし、それぞれの役割を果たしつつ相互に助け合うことにより、人命の尊重を基本としたすべての人が安心して暮らすことのできる安全で住みよいまちづくりを推進するように努めるものとする。
2 町、町民及び事業者は、地域の安全及び地域における安心を確保する上で自立の精神に支えられた良好な地域社会の重要性を認識し、豊かな地域活動を育むように努めるものとする。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民の安全を推進するために次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 防災に関する事項
ア 地域の安全推進のための広報啓発活動及び情報の提供に関する事項
イ 災害の予防、応急対策及び復旧のための施設等の整備改善に関する事項
ウ 防災訓練に関する事項
エ 防災組織の整備及び防災用資材の備蓄に関する事項
(2) 防犯に関する事項
ア 地域の安全推進のための広報啓発活動及び情報の提供に関する事項
イ 町民の自主的な防犯活動に対する支援
ウ 犯罪防止のためのパトロール及び施設の整備改善に関する事項
エ 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除に関する事項
オ 高齢者及び障害者等の生活安全対策に関する事項
(3) 事故防止に関する事項
ア 地域の安全推進のための広報啓発活動及び情報の提供に関する事項
イ 町民の安全確保のため交通安全やその他安全教育に関する事項
ウ 町民の自主的な交通安全活動やその他事故防止に関する活動の支援
エ 交通事故及びその他事故防止のための施設の整備改善に関する事項
オ 高齢者及び障害者等の生活安全対策に関する事項
(4) 犯罪被害者等に関する事項
ア 相談及び情報提供に関する事項
イ 家事、育児等日常生活の支援に関する事項
ウ 再被害の防止等安全の確保に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか基本理念を達成するために必要な事項
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、地域社会における連帯意識を高め、自ら地域安全活動を積極的に推進し、以下の事項を実施するよう努めるものとする。
(1) 防災に関する事項
ア 町民は、防災意識の高揚と避難及び救護活動等災害に対する知識の向上を図るとともに災害時に備えた備蓄を行うなど防災に関する安全対策を講ずるものとする。
イ 町民は、地域との連携を図り、自主防災組織などによる地域防災活動の推進に協力するものとする。
ウ 町民は、災害発生時には、自発的に被害者の救助、救護活動を行うとともに、地域の被害の拡大防止、防災関係機関の行う防災活動及び災害普及活動に協力するものとする。
(2) 防犯に関する事項
ア 町民は、防犯意識を高めるとともに身辺の安全に関する点検等を行うなど、必要な措置を講ずるものとする。
イ 町民は、犯罪の防止や早期解決をするため、地域との連携を密にするとともに各関係機関の活動に協力するものとする。
ウ 町民は、犯罪にあう危険のある者などから救助を求められたときや事件、事故あるいは青少年非行を発見したときは、速やかに関係機関・団体へ通報をするものとする。
(3) 事故防止に関する事項
ア 町民は、交通安全やその他事故防止に関する意識を高めるとともに身辺の安全に関する点検等を行うなど、事故防止に必要な措置を講ずるものとする。
イ 町民は、常に関係法令等を遵守し、積極的に事故防止に努めるものとする。
2 町民は、安全で住みよいまちづくりのために町が行う施策に協力するものとする。
3 町民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配意するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援のための施策を理解し、これに協力するものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、地域の安全活動の推進に必要な措置を積極的に講ずるよう努めるものとする。
(1) 防災に関する事項
ア 事業者は、従業員の防災意識の高揚と避難及び救護活動等災害に対する知識の向上を図るなど、防災に関する安全対策を講ずるものとする。
イ 事業者は、自主防災組織などを構成し、地域防災活動の推進に努めるものとする。
ウ 事業者は、災害発生時には、自発的に被害者の救助、救護活動を行うとともに、地域の被害の拡大防止、防災関係機関の行う防災活動及び災害普及活動に協力するものとする。
(2) 防犯に関する事項
ア 事業者は、従業員の防犯意識の高揚を図るとともに、周辺環境の整備に努め、安全を確保するための必要な措置を講ずるものとする。
イ 事業者は、犯罪の防止や早期解決をするため、地域との連携を密にするとともに各関係機関の活動に協力するものとする。
ウ 事業者は、犯罪にあう危険のある者などから救助を求められたときや事件、事故あるいは青少年非行を発見したときは、速やかに関係機関・団体へ通報をするものとする。
(3) 事故防止に関する事項
ア 事業者は、従業員の交通安全やその他事故防止に関する意識の高揚を図るとともに車両及び周辺環境の整備に努め、交通安全並びに地域の安全を確保するための必要な措置を講ずるものとする。
イ 事業者は、常に関係法令等を遵守し、積極的に事故防止に努めるものとする。
(関係機関等及び事業者との連携)
第7条 町は、基本理念にのっとり、町民の安全を推進するために常に関係機関等及び事業者との連携に努めるものとする。この場合において、町は、必要があると認めるときは、関係機関等又は事業者との間に町民の安全の推進に関する協定を締結することができる。
(意見の聴取)
第8条 町長は、条例の目的達成のために必要があると認められるときは、関係者に意見を求めることができる。
(推進団体等の育成)
第9条 町は、町民の防災、防犯及び事故防止に対する意識の高揚と自主的な防災、防犯及び事故防止活動の推進を図るため、推進団体等の育成に努めるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月16日美幌町条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。