○美幌町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和52年3月31日

美幌町条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき美幌町が備える住民基本台帳に記録されている者とし、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が、疾病、その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録できない印鑑)

第4条 町長は、登録申請された印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を受理することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるもの

2 前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により、一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録申請意思の確認)

第5条 町長は、第3条の規定により印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対し文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることにより行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、前項の回答書の持参に準用する。ただし、登録申請者が自ら申請した場合は、規則で定める方法によって替えることができる。

4 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、前条の規定による確認を終えたときは、印鑑登録原票に印影のほか規則で定める事項を登録しなければならない。

2 前項の印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により印鑑の登録を行ったときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し、磁気カードをもって作成された印鑑登録証(以下「印鑑登録証」という。)を直接交付するものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の交付に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し又は損傷したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認のうえ、当該申請をした者に印鑑登録証を再交付するものとする。

(登録事項の修正)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、第6条に定める登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、審査のうえ、登録事項を修正しなければならない。

3 町長は、登録事項に変更があることを知ったときは、職権で登録事項を修正することができる。

(印鑑登録の廃止申請)

第10条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証を持参し、印鑑登録廃止届により印鑑登録の廃止を申請しなければならない。ただし、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添える必要はない。

(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。

(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。

2 第3条第2項の規定は、前項の申請に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第11条 町長は、印鑑登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第10条の規定による申請があったとき。

(2) 法の規定により、住民票が消除されたとき。

(3) 成年者の後見開始の審判を受けたとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)により、登録を受けている印鑑が第4条第1号に該当することとなったとき。

(6) 外国人住民で法第30条の45の表の上欄に掲げるものでなくなったとき。(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が印鑑を登録しておく理由がないと認めたとき。

2 町長は、前項第5号から第7号の規定により抹消したときは、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明の申請)

第12条 印鑑登録の証明を受けようとする印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を持参し、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 町長は、前条の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認のうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(印鑑登録の証明)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(電子計算機により作成されたものを含む。)であることを町長が証明するものとし、あわせて規則に定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票の複写(電子計算機により作成されたものを含む。)により交付する。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を、閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関して関係人に対し質問し又は必要な事項について調査することができる。

(美幌町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、美幌町行政手続条例(平成8年美幌町第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

2 美幌町印鑑条例(昭和44年美幌町条例第4号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、昭和53年3月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

4 前項の規定により登録したとみなされた印鑑の登録証明については、最初の申請に限り旧条例による印鑑証明をもってかえることができる。

(平成8年9月27日美幌町条例第10号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年12月24日美幌町条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日美幌町条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日美幌町条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(外国人住民に係る印鑑登録の取扱い)

2 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月26日美幌町条例第47号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月3日美幌町条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

美幌町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和52年3月31日 条例第11号

(令和2年3月3日施行)

体系情報
第8類 生活環境/第1章 住民生活/第2節
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第11号
平成8年9月27日 条例第10号
平成8年12月24日 条例第12号
平成12年3月31日 条例第28号
平成21年12月16日 条例第25号
平成24年6月20日 条例第17号
令和元年9月26日 条例第47号
令和2年3月3日 条例第2号