○美幌町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成8年9月30日

美幌町規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町認可地縁団体印鑑条例(平成8年美幌町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請等)

第2条 条例第3条の規定による印鑑登録の申請を行おうとする者は、印鑑登録申請書に、本人が住民として登録している印鑑を押印しなければならない。

2 印鑑登録申請書には、前項の規定に基づき押印する印鑑に係る発行後3か月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

3 第1項及び前項の規定は、条例第7条第1項の申請及び同条第2項の届出について準用する。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第11条に規定する委任の旨を証する書面は、次のいずれかとする。

(1) 委任状

(2) 条例第2条第1項各号に規定する代表者等又は条例第5条第7号に規定する印鑑登録者が条例第11条に規定する代理人に対し、印鑑登録等の権限を授与した旨を記載した町長あての書面

2 第2条第1項及び第2項の規定は、前項の委任の旨を証する書面の提出について準用する。

(申請書等の様式)

第4条 条例に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 条例第3条の規定による印鑑登録申請書 (様式第1号)

(2) 条例第5条の規定による印鑑登録原票 (様式第2号)

(3) 条例第7条第1項の規定による印鑑登録廃止申請書 (様式第3号)

(4) 条例第7条第2項の規定による印鑑登録亡失届出書 (様式第4号)

(5) 条例第8条第1項の規定による印鑑登録抹消通知書 (様式第5号)

(6) 条例第9条第1項の規定による印鑑登録証明書交付申請書 (様式第6号)

(7) 条例第10条の規定による印鑑登録証明書 (様式第7号)

(文書の保存期間)

第5条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号以外の文書 2年

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美幌町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成8年9月30日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)