○美幌町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成8年9月30日
美幌町規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町認可地縁団体印鑑条例(平成8年美幌町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請等)
第2条 条例第3条の規定による印鑑登録の申請を行おうとする者は、印鑑登録申請書に、本人が住民として登録している印鑑を押印しなければならない。
2 印鑑登録申請書には、前項の規定に基づき押印する印鑑に係る発行後3か月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第11条に規定する委任の旨を証する書面は、次のいずれかとする。
(1) 委任状
(2) 条例第2条第1項各号に規定する代表者等又は条例第5条第7号に規定する印鑑登録者が条例第11条に規定する代理人に対し、印鑑登録等の権限を授与した旨を記載した町長あての書面
(申請書等の様式)
第4条 条例に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(文書の保存期間)
第5条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号以外の文書 2年
附則
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。