○自動車臨時運行許可事務取扱規則

昭和54年3月31日

美幌町規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び同法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)の規定に基づく自動車臨時運行の許可に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 法第34条及び施行規則第20条の規定に基づき、自動車の臨時運行(以下「臨時運行」という。)の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(許可)

第3条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、施行規則第25条第1項の規定による臨時運行許可書(以下「許可書」という。)に有効期限を付して交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「標板」という。)を貸与するものとする。

(許可証等の返納)

第4条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可の有効期限が満了したときは、速やかに許可証及び標板を町長に返納しなければならない。

(紛失等の措置)

第5条 前条の規定による許可証及び標板の返納に際し、紛失等により返納できないときは、紛失(損傷)(様式第2号)を提出しなければならない。

2 標板を破損又は紛失等により返納できなくなったときは、町長が認めた現物で弁償しなければならない。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成21年5月12日美幌町規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に残存する用紙は、なお当分の間使用することができる。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年12月7日美幌町規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に残存する用紙は、なお当分の間使用することができる。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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自動車臨時運行許可事務取扱規則

昭和54年3月31日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生活環境/第1章 住民生活/第3節
沿革情報
昭和54年3月31日 規則第3号
平成21年5月12日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第16号
令和2年12月7日 規則第33号
令和4年4月1日 規則第6号