○美幌町住民基本台帳カードの利用に関する規則

平成24年3月22日

美幌町規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)の利用に関し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「省令」という。)及び国が通知する住民基本台帳事務処理要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(住基カードの交付申請)

第2条 法第30条の44第2項に規定する住基カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、住民基本台帳カード交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、交付申請書に記載されている事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

(交付申請者の意思及び本人確認)

第3条 町長は、前条の申請があった場合は、郵便その他町長が適当と認める方法により交付申請者に対して住民基本台帳カード交付通知書兼照会書(様式第2号)を送付し、照会したその回答書及び町長が適当と認める書類を当該交付申請者又はその法定代理人に持参させることにより、当該申請に対する本人の意思を確認するものとする。ただし、交付申請者が、次条に規定する本人確認証を提示した場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の照会について送付の日から30日以内に回答がないとき又は申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請を取り消すものとする。

(住基カードの交付)

第4条 町長は、政令第30条の15第1項の規定により、交付申請者又はその法定代理人に住基カードを交付(再交付を含む。)する場合は、次に掲げるいずれかの書類及び法定代理人にあっては戸籍謄本その他その資格を証明する書類の提示を求めるものとする。

(1) 住基カード(交付時点で有効期間内であって、カード運用状況が運用中である住基カードに限る。)又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、交付申請者が本人であることを確認するため町長が適当と認めるもの(以下「本人確認証」という。)

(2) 前条の規定により照会したその回答書及び町長が適当と認める書類

2 町長は、政令第30条の15第2項の規定により、交付申請者の指定した者に住基カードを交付(再交付を含む。)する場合は、次に掲げる書類の提示を求めるものとする。

(1) 前条の規定により照会したその回答書及び町長が適当と認める書類

(2) 交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料

(3) 本人確認証

(住基カードの譲渡等の禁止)

第5条 住基カードの交付を受けている者は、当該住基カードを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(住基カードの記載事項の変更)

第6条 法第30条の44第7項の規定による住基カードの記載事項の変更は、住民基本台帳カード記載事項変更届(様式第3号)によるものとする。

(住基カードの再交付の申請)

第7条 政令第30条の17第1項の規定による住基カードの再交付の申請は、住民基本台帳カード再交付申請書(様式第4号)によるものとする。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の申請について準用する。

(住基カードの有効期間内の交付の申請)

第8条 政令第30条の18第1項の規定による住基カードの有効期間内の交付の申請は、交付申請書によるものとする。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の申請について準用する。

(暗証番号の変更)

第9条 住基カードの交付を受けている者は、住基カードの暗証番号を変更しようとする場合は、住民基本台帳カード暗証番号変更届(様式第5号)に当該住基カードを添えて、町長に提出しなければならない。

(暗証番号の再設定)

第10条 住基カードの交付を受けている者は、住基カードの暗証番号を忘失その他の理由により再設定しようとする場合は、住民基本台帳カード暗証番号再設定届(様式第6号)に当該住基カードを添えて、町長に提出しなければならない。

(住基カードの一時停止)

第11条 住基カードの交付を受けている者は、住基カードを紛失、盗難その他の理由により一時停止しようとする場合は、住民基本台帳カード一時停止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の一時停止を解除しようとする場合は、住民基本台帳カード一時停止解除届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(住基カードの返納命令)

第12条 政令第30条の22第1項の規定により、住基カードの返納を命ずるときは、同条第2項の規定により住民基本台帳カード返納通知書(様式第9号)により通知するものとする。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認められるときは、その通知に代えて、その旨を公示するものとする。

2 前項の返納期日は、通知の日から2週間以内とする。

(住基カードの返納)

第13条 政令第30条の21の規定により住基カードを返納する場合は、住民基本台帳カード返納届(様式第10号)に当該住基カードを添えて、町長に提出しなければならない。

(法定代理人による申請等)

第14条 第2条第7条及び第8条の申請者又は第6条第9条から第11条まで及び第13条の届出者が、15歳未満の者又は成年被後見人である場合は、その法定代理人が申請し、又は届け出なければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(美幌町住民基本台帳カード事務取扱規程の廃止)

2 美幌町住民基本台帳カード事務取扱規程(平成15年美幌町訓令第8号)は、廃止する。

(平成24年7月2日美幌町規則第34号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年7月8日美幌町規則第28号)

この規則は、平成25年7月8日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美幌町住民基本台帳カードの利用に関する規則

平成24年3月22日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生活環境/第1章 住民生活/第4節 住民基本台帳
沿革情報
平成24年3月22日 規則第16号
平成24年7月2日 規則第34号
平成25年7月8日 規則第28号
令和4年4月1日 規則第6号