○美幌町住民票の職権消除の取扱いに関する規則
平成24年3月15日
美幌町規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、美幌町に住民票を有する者について、届出があった住所地に実際に居住していない者(以下「不現住者」という。)の住民票を職権で消除又は修正(以下「職権消除等」という。)することに関して、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実態調査及び調査対象者)
第2条 町長は、職権消除等を行う場合には、あらかじめ法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)を実施しなければならない。
(1) 住民基本台帳事務で、住民票記載事項に疑義が生じた者
(2) 他部署から、住民票記載事項に疑義があり照会があった者
(3) 親族又は同居人から、不現住者である旨の申出があった者
(4) 近隣の住民等から、不現住者である旨の通報があった者
(5) 発送した郵便物等が返戻され、不現住者の疑いがある者
(6) 家屋の所有者又は家屋の管理人から、不現住者である旨の申出があった者
(7) 転出証明書を取得してから6か月経過後においても、転出先の市区町村から転入通知が届かない者
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に調査の必要があると認める者
4 法務省設置法(平成11年法律第93号)第9条及び第10条に規定された施設並びにこれに類する施設に収容されている者については、調査の対象としない。
(1) 調査対象者の戸籍及び戸籍の附票
(2) 印鑑登録の有無
(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無
(4) 上下水道等の使用状況
(5) 中学生以下の学齢児童又は生徒の有無
(6) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項
(実態調査の方法)
第4条 実態調査は、記載住所を実地確認するほか、調査対象者、調査対象者と同一の世帯に属する者、同居人、寄宿舎の管理人等その調査に関係を有する者(以下「関係人」という。)に対して、質問し又は文書等を提出させることにより行うものとする。
2 町長は、実態調査を行うに当たっては、次に掲げる手続を経なければならない。
(1) 調査対象者の氏名、記載住所その他必要な事項を記載した見出し簿の作成
(2) 当該住民票への実態調査中である旨の情報入力
(3) 調査対象者ごとの個票の作成及び実態調査に係る経過の記載
(4) 関係人を把握するための住民票、戸籍の全部事項証明及び戸籍の附票の全部証明の請求
(5) 実態調査の終了に伴う報告書の作成
3 町長は、実態調査により届出義務者が記載住所に居住していないことを確認したときは、関係人(調査対象者を除く。)に疎明書(様式第5号)の提出を求めることができる。
(調査員)
第5条 法第34条第3項の規定による調査を行う職員(以下「調査員」という。)は、住民基本台帳事務所管職員とする。
2 調査は、複数の調査員で行わなければならない。
3 調査員は、調査を行うときは法第34条第4項の規定に基づき、調査員身分証明書又は職員身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
4 調査員は、実態調査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(調査票)
第6条 調査を行うときは、調査対象者ごとに実態調査票(様式第6号)を用いなければならない。
(不現住者の確認)
第7条 調査の結果が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該調査対象者を不現住者として確認をする。
(1) 届出の住所地に居住すべき家屋がないとき。
(2) 住所として届出があった医療保険施設、介護老人保険施設又は介護療養型医療施設(以下「病院等」という。)から既に退院・退所しているとき。
(3) 届出の住所地に存在する家屋に他の者が居住しており、当該他の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。
(4) 届出の住所地に存在する土地、家屋の所有権が異動しており、現在の所有者又は現在の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。
(5) 届出の住所地に存在する家屋に居住している痕跡が見られないとき。
(6) 届出の住所地に存在する家屋に調査対象者の家族及び同居人が住んでいる場合で、当該家族及び同居人から不現住者であることの申出があるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が明らかに不現住者であると認めたとき。
(適正申告の指導及び催告)
第8条 町長は、調査の結果に基づき調査対象者を不現住者として確認をしたときは、当該不現住者に住民票異動届に係る通知書(様式第7号)により通知し、指導するものとする。
3 前条で確認された不現住者のうち、病院等に入院又は入所していることが判明した場合は、当該不現住者が退院又は退所するまでの期間中は催告を猶予する。ただし、医師の診断により1年以上の長期、かつ、継続的な入院治療を要する場合はこの限りでない。
4 前項のほか、町長が不現住者の住民票の記載内容を適正に修正することができない特別な理由があると認めた場合は、催告を留保する。
2 前項ただし書の公示の期間は、14日間とする。
(保存年限)
第11条 本規則による調査票及び関係書類の保存期間は、当該年度の翌年度から5年とする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。