○美幌町公的個人認証サービス事務取扱規則

平成24年3月19日

美幌町規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「法」という。)、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令(平成15年政令第408号)、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号。以下「省令」という。)、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成15年総務省告示第706号)、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例(平成15年北海道条例第70号。)及び総務省の定める「公的個人認証サービス事務処理要領」に定めるもののほか、電子署名に係る認証業務に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(電子証明書発行及び更新の申請)

第2条 自己の電子証明書の発行又は更新の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、電子証明書新規発行・更新申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 申請者本人が省令第6条第1項第1号に規定する書類の提示又は提出ができない場合及び代理人の申請の場合、町長は郵送その他町長が適当と認める方法により申請者に対して電子証明書新規発行・更新照会書兼回答書(様式第2号)で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を当該申請者又はその代理人に持参させることによって、当該電子証明書の交付を受けようとする者が本人であること及び申請が本人の意思に基づくものであることを確認できるものとする。

3 前項の規定により、電子証明書新規発行・更新照会書兼回答書の送付の依頼を受けたときには、照会書発送簿(様式第3号)にその旨記載することとする。

(電子証明書の失効申請、秘密鍵の漏えい等届出)

第3条 電子証明書の失効申請をしようとする者又は利用者署名符号(秘密鍵)の漏えい等届出をしようとする者は、電子証明書失効申請・秘密鍵漏えい等届出書(様式第4号)を提出しなければならない。この場合において、省令第5条第2項及び同条第3項において準用する同条第1項第2号並びに省令第6条第2項及び同条第3項において準用する同条第1項第2号に規定する回答書は、電子証明書失効申請・秘密鍵漏えい等届出照会書兼回答書(様式第5号)とする。

(認証業務情報の開示請求)

第4条 自己の認証業務情報の開示請求をしようとする者は、認証業務情報開示請求書(第6号様式)を提出しなければならない。この場合において、省令第32条第2項第2号及び同条第3項第2号に規定する回答書は、認証業務情報開示請求照会書兼回答書(様式第7号)とする。

(認証業務情報の訂正等請求)

第5条 自己の認証業務情報の開示を受け、当該認証業務情報の訂正等を請求しようとする者は、認証業務情報訂正等請求書(様式第8号)を提出しなければならない。この場合において、省令第33条第2項第2号及び同条第3項第2号に規定する回答書は、認証業務情報訂正等請求照会書兼回答書(様式第9号)とする。

(パスワードの変更、初期化、ロック解除及び鍵ペア・電子証明書消去の申請)

第6条 次の各号のいずれかの行為を求めようとする者は、パスワード変更・パスワード初期化・パスワードロック解除・鍵ペア・電子証明書消去申請書(様式第10号)により町長に申請しなければならない。

(1) 省令第7条第2項の暗証番号(以下「パスワード」という。)を変更すること。

(2) パスワードを初期化すること。

(3) 法第2条第1項の電子署名を行おうとして連続して5回誤ったパスワードを入力し、法第3条第4項の電磁的記録媒体(以下「ICカード」という。)にかけられたロックを解除すること。

(4) 法第2条第2項の規定による利用者署名符号及びこれと対応する利用者署名検証符号(以下「鍵ペア」という。)を消去すること。

(5) 法第3条第1項の電子証明書(以下「電子証明書」という。)を消去すること。

2 前項の申請書の提出を受けたときは、申請者が本町の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「利用者確認」という。)をするものとし、利用者確認のため、次の各号のいずれかに掲げる書類の提示又は提出を求めるものとする。

(1) 省令第6条第1項第1号に掲げる書類

(2) 申請の内容に応じ、次に掲げる照会書兼回答書及び町長が適当と認める書類

 パスワードの変更申請照会書兼回答書(様式第11号)

 パスワードの初期化申請照会書兼回答書(様式第12号)

 パスワードのロック解除申請照会書兼回答書(様式第13号)

3 前項第2号に規定する照会書兼回答書の提出を代理人が行うときは、当該照会書兼回答書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 代理人の氏名

(2) 代理人の住所

(3) 代理人の連絡先

4 前項の申請については、当該代理人は、申請者本人の記名及び押印がある委任状(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。)及び次の各号に掲げる書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 省令第5条第1項第1号に掲げる書類

(2) 申請の内容に応じ、次に掲げる照会書兼回答書

 パスワード変更申請照会書兼回答書(様式第11号)

 パスワード初期化申請照会書兼回答書(様式第12号)

 パスワードロック解除申請照会書兼回答書(様式第13号)

 鍵ペア・電子証明書消去申請照会書兼回答書(様式第14号)

(パスワードの初期化又はロック解除)

第7条 町長は、パスワードの初期化又はロック解除について、前条第1項の申請を受理したときは、当該申請者からICカードの提出を受け、申請者本人の有効なICカードであることを確認した後、受付端末にて所定の操作を行い、当該ICカードに格納されたパスワードの初期化又はロック解除を行うものとする。

(パスワードの変更)

第8条 町長は、パスワードの変更について、第6条第1項の申請を受理したときは、当該申請者からICカードの提出を受け、申請者本人の有効なICカードであることを確認した後、申請者本人に鍵ペア生成装置において所定の操作を行わせることにより、当該ICカードに格納されたパスワードの変更を行うものとする。

2 第6条第3項の規定による代理人による申請にあっては、前項の鍵ペア生成装置の操作は、町長が行うものとする。

(照会に対する回答の期限)

第9条 第6条に規定する照会書兼回答書の送付を受けた者は、当該照会書兼回答書の発送された日から30日以内に当該照会書兼回答書に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、特別の理由があると認めたときは、前項に定める期限を超えて持参された照会書兼回答書を受け付けることができる。

(交付記録簿)

第10条 町長は、電子証明書の交付の状況に関して、電子証明書交付記録簿(様式第15号)を備えるものとする。

(関係人に対する質問等)

第11条 町長は、電子証明書の交付等に関し必要があると認めるときは、関係人に対し質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第12条 町長は、電子証明書新規発行・更新申請書、本人確認書類の複写等、電子証明書の交付等に関する書類を一般の閲覧に供してはならない。

(申請書等の管理)

第13条 町長は、電子証明書新規発行・更新申請書、本人確認書類の複写等、電子証明書の交付等に関する書類の保存について、適切な管理を行うこととする。この場合において、失敗した本人確認書類の複写等については、裁断等適切な方法により廃棄しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月8日美幌町規則第29号)

この規則は平成25年7月8日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美幌町公的個人認証サービス事務取扱規則

平成24年3月19日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生活環境/第1章 住民生活/第4節 住民基本台帳
沿革情報
平成24年3月19日 規則第12号
平成25年7月8日 規則第29号
令和4年4月1日 規則第6号