○美幌町と津別町の旅券交付申請及び交付に関する事務の委託に関する規約

平成25年3月19日

議決

(委託)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、津別町の旅券交付申請及び交付に関する事務の一部を美幌町に委託する。

(委託事務の範囲)

第2条 津別町は、次に掲げる事務を美幌町に委託する。

(1) 旅券交付申請の受理、審査、北海道パスポートセンターへの回送、旅券の管理、旅券の交付に関する事務

(2) 津別町に係る北海道からの交付金申請に関する書類の算定基礎数値の集計事務

(管理及び執行の方法)

第3条 前条各号に掲げる委託事務の管理及び執行については、美幌町の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、津別町の負担とし、津別町はその年度に要した経費を、美幌町に支払うものとする。

2 前項の経費の額及び納入の時期は、美幌町長と津別町長との協議により定めるものとする。この場合において、美幌町長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積に関する書類を津別町長に送付しなければならない。

3 委託事務の経費の負担については、美幌町と津別町との間でその基本的な算定方法を定めるものとする。

(委託事務の収支の分別)

第5条 美幌町長は、その委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、美幌町歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(決算の場合の措置)

第6条 美幌町長は、地方自治法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を津別町長に通知するものとする。

(連絡会議等)

第7条 美幌町長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要があると認めるときは、津別町長と連絡会議を開くものとする

2 前項に定める連絡会議のほか、委託事務の円滑な運営を推進するため、必要に応じて津別町の旅券交付申請事務関係者との調整会議を開くことができる。

(条例等改廃の場合の措置)

第8条 委託事務の管理及び執行に適用される美幌町の条例等の全部又は一部を改廃しようとする場合においては、美幌町長は、あらかじめ津別町長に通知しなければならない。

2 委託事務の管理及び執行に適用される美幌町の条例等の全部又は一部が改廃された場合において、美幌町長は、直ちに当該条例等を津別町長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、津別町長は直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(協議)

第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、津別町長及び美幌町長が別途協議して定める。

1 この規約は、平成25年7月1日から施行する。

2 津別町長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する美幌町の条例が津別町に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、美幌町長がこれを決算する。この場合において、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに津別町に還付しなければならない。

美幌町と津別町の旅券交付申請及び交付に関する事務の委託に関する規約

平成25年3月19日 議決

(平成25年7月1日施行)