○美幌町民会館条例

平成21年12月16日

美幌町条例第36号

美幌町民会館条例(昭和44年美幌町条例第19号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民の生活及び文化の振興並びに福祉の増進を図るため、美幌町民会館(以下「町民会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 美幌町民会館

位置 美幌町字東2条北4丁目9番地の9及び21番地の2並びに東3条北4丁目7番地及び9番地

(開館時間及び休館日)

第3条 町民会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 12月31日から翌年1月5日まで

2 前項の規定にかかわらず、美幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(職員)

第4条 町民会館に館長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 町民会館を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、町民会館の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、町民会館の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとき。

(3) 建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他町民会館の管理上支障があるとき。

(使用料)

第7条 第5条第1項の規定による使用の許可を受けた使用者は、別表第1及び別表第2で定める使用料を納入しなければならない。

2 前項のほか、町民会館に備付の特殊器具又は物件等を使用するときは、別に規則で定める使用料を納入しなければならない。

3 前2項の使用料は、その使用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、使用料を分割し、又は使用後に納入することができる。

4 町長は、特に必要と認めたときは、第1項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由によって、使用不能となったとき。

(2) 第11条第3号により、使用の許可を取り消したとき。

(3) 前2号のほか、町長が相当の理由があると認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別設備等の設置)

第10条 使用者は、その使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項による特別設備等に対する損害補償は、一切行わない。

(使用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、教育委員会はその賠償の責を負わない。

(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は町民会館の管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(4) 使用者が、第6条各号のいずれかに該当したとき。

(原状回復)

第12条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者は、その使用により建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の美幌町民会館条例(以下「旧条例」という。)の規定による使用の許可を受けている者は、改正後の美幌町民会館条例(以下「新条例」という。)第5条の使用の許可を受けた者とみなす。

3 施行日前に前納した旧条例第7条の規定による使用料は、新条例第7条の規定による使用料とみなす。

(平成24年3月21日美幌町条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の美幌町民会館条例(以下「旧条例」という。)の規定による使用の許可を受けている者は、改正後の美幌町民会館条例(以下「新条例」という。)第5条の使用の許可を受けた者とみなす。

3 施行日前に前納した旧条例第7条の規定による使用料は、新条例第7条の規定による使用料とみなす。

(平成25年3月19日美幌町条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の美幌町民会館条例の規定による使用の許可を受けている者は、改正後の美幌町民会館条例第5条の使用の許可を受けた者とみなす。

(平成30年3月22日美幌町条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の美幌町民会館条例(以下「新条例」という。)第5条の許可を受けようとする者は、前項本文に規定する施行日前においても、新条例第5条の許可を受けるために必要な申請を行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に改正前の美幌町民会館条例の規定による使用の許可を受けている者は、新条例第5条の使用の許可を受けた者とみなす。

(平成31年3月5日美幌町条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の公布の日以後、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用の許可を受けた者からは、この条例による改正前の美幌町民会館条例の規定にかかわらず、施行日前においてもこの条例による改正後の美幌町民会館条例に定める額の使用料を徴収する。

別表第1(第7条関係)

町民会館使用料金表(大ホール「びほーる」、舞台、楽屋、ギャラリー)

区分

単位

使用料

摘要

大ホール「びほーる」

1時間

6,000円


舞台

1,200円

練習のために使用する場合

楽屋1

360円


楽屋2

360円


楽屋3

480円


ギャラリー

600円


備考

1 営利営業を目的に使用する場合の使用料は、使用料金表の額に町内者は100パーセント、町外者は200パーセント増とする。

2 大ホール「びほーる」を使用する場合の使用料は、楽屋1、楽屋2、楽屋3及びギャラリーの使用料を徴収しない。ただし、個別使用での使用料は徴収する。

3 暖房実施期間中の使用料は、使用料金表又は超過時間の使用料の額の50パーセント増とする。

4 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

別表第2(第7条関係)

町民会館使用料金表(中ホール、小ホール、会議室、地域活動室、和室、配膳室)

区分

単位

使用料

摘要

中ホールA

1時間

700円


中ホールB

700円


小ホールA

400円


小ホールB

600円


会議室1

300円


会議室2

300円


会議室3

300円


会議室4

300円


会議室5

300円


会議室6

300円


会議室7

400円


会議室8

400円


地域活動室

400円


和室A

300円


和室B

300円


配膳室

400円


備考

1 営利営業を目的に使用する場合の使用料は、使用料金表の額に町内者は100パーセント、町外者は200パーセント増とする。

2 暖房実施期間中の使用料は、使用料金表又は超過時間の使用料の額の50パーセント増とする。

3 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

美幌町民会館条例

平成21年12月16日 条例第36号

(令和元年10月1日施行)