○美幌町コミュニティセンター条例

平成21年12月16日

美幌町条例第37号

美幌町コミュニティセンター条例(昭和56年美幌町条例第36号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民の地域活動を促進し、文化的な社会の形成を図るとともに、福祉の増進に資するため、美幌町コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 美幌町コミュニティセンター

位置 美幌町字新町1丁目37番地の1

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時30分まで

(2) 休館日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

 12月30日から翌年1月5日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、センターの管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとき。

(3) 建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他センターの管理上支障があるとき。

(使用料)

第7条 第5条第1項の規定による使用の許可を受けた使用者は、別表で定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、その許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、分割又は使用後に納入することができる。

3 町長は、公用又は公共的事業等のため特別な事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない事由によって、使用不能となったとき。

(2) 第11条第3号の規定により使用の許可を取り消したとき。

(3) 前2号のほか、町長が相当の事由があると認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別設備等の設置)

第10条 使用者は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による特別設備等に対する損害補償は、一切行わない。

(使用許可の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、その賠償の責を負わない。

(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又はセンターの管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 使用者が、第6条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(原状回復)

第12条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者は、その使用により建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の美幌町コミュニティセンター条例(以下「旧条例」という。)の規定による使用の許可を受けている者は、改正後の美幌町コミュニティセンター条例(以下「新条例」という。)第5条の使用の許可を受けた者とみなす。

3 施行日前に前納した旧条例第7条の規定による使用料は、新条例第7条の規定による使用料とみなす。

(平成31年3月5日美幌町条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の公布の日以後、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用の許可を受けた者からは、この条例による改正前の美幌町コミュニティセンター条例の規定にかかわらず、施行日前においてもこの条例による改正後の美幌町コミュニティセンター条例に定める額の使用料を徴収する。

別表(第7条関係)

使用料金表

区分

午前

午後

夜間

全日

個人3か月定期券

個人3か月通用定期券

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時30分まで

午後5時から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

大集会室

入場料を徴収しない場合

スポーツ団体競技及び教育用

3,800円

4,500円

5,800円

12,900円



その他の団体のスポーツ使用

7,200円

8,400円

10,800円

23,800円



その他レクリェーション的催しに使用

27,600円

55,200円

82,900円

149,200円



入場料を徴収する場合

スポーツ団体競技及び教育用

15,800円

31,600円

47,500円

85,400円



その他の団体の使用

27,600円

55,200円

82,900円

149,200円



プロ的催しに使用

80,600円

161,200円

241,900円

434,800円



個人使用

一般、大学生

250円

250円

250円


2,500円

3,000円

集会室

3,100円

3,700円

4,700円

10,500円



和室

1,850円

2,150円

2,850円

6,200円



調理実習室

4,300円

5,000円

6,500円

14,200円



備考

1 大集会室の団体利用は、10名以上とする。

2 集会室、大集会室の半面を使用する場合は、当該使用料の50パーセントとする。

3 施設の管理に支障がない場合、団体使用に限り時間の延長を認めることができる。この場合の使用料は次による。

(1) 超過時間1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、超過時間の属する使用時間区分の使用料の30パーセントに相当する額とする。

(2) 超過時間が使用時間区分に属さないときは、超過時間1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、その超過時間の直後の使用時間区分の使用料(夜間区分及び全日区分を超過したときは、夜間の使用料)の30パーセントに相当する額とする。

4 暖房実施期間中の使用料は、使用料金表の額又は超過時間の使用料の額の50パーセント増とする。ただし、個人使用は除く。

5 小・中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者からは、使用料を徴しない。

6 小・中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者の団体利用(大集会室以外の部屋は、5名以上とする。)による施設の占用については、監督者又は指導者の付添いのある場合のみ許可する。

7 小・中学生の午後5時以降の使用については、監督者又は指導者の付添いのある場合のみ許可する。

8 商品の宣伝、展示及び即売等の営利営業の目的のために使用する場合の使用料は、使用料金表の額(大集会室を除く。)に町内者は100パーセント、町外者は200パーセント増とする。

9 個人3か月通用定期券は、スポーツセンター、トレーニングセンタートレーニング室、あさひ体育センター及びコミュニティセンター大集会室を共通で使用することができる。

10 大集会室(個人使用を除く。)を町外者が使用する場合の使用料は、使用料金表の額の50パーセント増とする。

11 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

美幌町コミュニティセンター条例

平成21年12月16日 条例第37号

(令和元年10月1日施行)