○美幌町集会室条例

平成21年12月16日

美幌町条例第38号

美幌町集会室条例(平成12年美幌町条例第49号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民の連帯意識を高め、健康で文化的な地域社会の建設と発展に寄与するため、美幌町集会室(以下「集会室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

仲町集会室

美幌町字仲町2丁目96番地の141

登栄集会室

美幌町字登栄102番地

三橋南集会室

美幌町字三橋南22番地

旭集会室

美幌町字稲美105番地の2

南集会室

美幌町字西2条南3丁目1番地

豊岡自治会館

美幌町字豊岡278番地の2

みなみまち集会室

美幌町字東1条南3丁目5番地の1

古梅総合センター

美幌町字古梅236番地の1

ひなみ地域センター

美幌町字日並92番地の1

東町集会室

美幌町字東町2丁目7番地の1、7番地の21

駒生ふれあいセンター

美幌町字駒生109番地の1、110番地の1

美富集会室

美幌町字美富56番地の89

野崎集会室

美幌町字美富1番地の1

青稲地区ふれあい会館

美幌町字稲美68番地の88

仲町中央集会室

美幌町字仲町2丁目138番地

栄森集会室

美幌町字栄森37番地の4

(使用時間)

第3条 集会室の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、第1条に規定する目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が管理を行う場合において、第3条第6条第7条及び第11条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 前条の規定により指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 集会室の管理業務に関すること。

(2) 集会室の使用許可に関すること。

(3) 使用料の徴収に関すること。

(4) 集会室及び集会室敷地の維持管理に関すること。

(使用の許可)

第6条 集会室を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、集会室の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、集会室の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとき。

(3) 建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的として使用するとき。

(5) その他集会室の管理上支障があるとき。

(使用料)

第8条 第6条第1項の規定による使用の許可を受けた使用者は、別表で定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、使用の許可を受けたときに前納しなければならない。

3 町長が特別の事由があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。

4 第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合には、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、前項及び第9条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第8条及び第9条並びに別表中「使用料」とあるのは「利用料金」とそれぞれ読み替えるものとする。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない事由によって、使用不能となったとき。

(2) 第11条第3号により、使用の許可を取り消したとき。

(3) 前2号のほか、町長が相当の事由があると認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長はその賠償の責を負わない。

(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は集会室の管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 使用者が、第7条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(原状回復)

第12条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者は、その使用により建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(報告、調査及び指示)

第14条 町長は、第4条第1項の規定により集会室の管理を指定管理者に行わせる場合において、美幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成15年美幌町条例第32号)第8条の規定により、指定管理者に対して、当該管理に係る業務又は経理の状況に関して報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の美幌町集会室条例(以下「旧条例」という。)の規定による利用の許可を受けている者は、改正後の美幌町集会室条例(以下「新条例」という。)第6条の使用の許可を受けた者とみなす。

3 施行日前に前納した旧条例第10条の規定による利用料金は、新条例第8条の規定による使用料とみなす。

(平成24年12月12日美幌町条例第26号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成30年8月22日美幌町条例第34号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月5日美幌町条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の公布の日以後、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用の許可を受けた者からは、この条例による改正前の美幌町集会室条例の規定にかかわらず、施行日前においてもこの条例による改正後の美幌町集会室条例に定める額の使用料を徴収する。

別表(第8条関係)

名称

1時間当り

使用料

仲町集会室

300円

登栄集会室

300円

三橋南集会室

500円

旭集会室

300円

南集会室

300円

豊岡自治会館

300円

みなみまち集会室

300円

古梅総合センター

300円

ひなみ地域センター

300円

東町集会室

300円

駒生ふれあいセンター

300円

美富集会室

300円

野崎集会室

300円

青稲地区ふれあい会館


集会室1、2

各500円

和室1、2

各400円

炊事室

600円

全室利用

2,400円

仲町中央集会室

300円

栄森集会室

300円

備考

1 暖房実施期間中の使用料は、使用料の額の50パーセント増とする。

2 暖房実施期間は、11月1日から4月30日までとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

美幌町集会室条例

平成21年12月16日 条例第38号

(令和元年10月1日施行)