○美幌町ゆうあいセンター条例
平成21年12月16日
美幌町条例第40号
美幌町ゆうあいセンター条例(平成13年美幌町条例第14号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の保健、衛生の向上と障害者等の福祉の増進を図るため、美幌町ゆうあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 美幌町ゆうあいセンター
位置 美幌町字新町2丁目3番地の1
(使用時間及び休館日)
第3条 センターの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 使用時間 午前8時45分から午後5時30分まで
(2) 休館日 12月31日から翌年1月5日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、センターの管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとき。
(3) 建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的として使用するとき。
(5) その他センターの管理上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第6条 第4条第1項の規定による使用の許可を受けた使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長はその賠償の責を負わない。
(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又はセンターの管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 使用者が、第5条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(原状回復)
第8条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第9条 使用者は、その使用により建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の美幌町ゆうあいセンター条例の規定による使用の許可を受けている者は、改正後の美幌町ゆうあいセンター条例第4条の使用の許可を受けた者とみなす。
附則(令和3年9月16日美幌町条例第24号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。