○美幌町交流促進センター条例
平成21年12月16日
美幌町条例第41号
美幌町交流促進センター条例(平成8年美幌町条例第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の健康増進と地域間交流を促進し、活力ある地域づくりに資するため、美幌町交流促進センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 美幌町交流促進センター「峠の湯びほろ」
位置 美幌町字都橋40番地の1
(使用時間及び休館日)
第3条 センターの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 使用時間 午前10時から午後10時までとする。ただし、別表の3 屋外施設使用料の表区分の欄に掲げる屋外施設の使用時間は、午後3時から翌日の午前11時までとする。
(2) 休館日 毎月第2水曜日、ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日に当たる場合は、その翌日とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、センター設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
(温泉水の供給)
第5条 町長は、センターの業務に支障のない範囲で温泉水を供給することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 第4条の規定による指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) センターの管理業務に関すること。
(2) センターの使用許可に関すること。
(3) 使用料の徴収及び減免に関すること。
(4) センター及びセンター敷地の維持管理に関すること。
(使用の許可)
第7条 センターを使用しようとするもの及び温泉水の供給を受けようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、センターの管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 町長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとき。
(3) 建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 感染症にかかっているとき。
(5) その他センターの管理上支障があるとき。
2 町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない事由によって、使用不能となったとき。
(2) 第12条第3号により、使用の許可を取り消したとき。
(3) 前2号のほか、町長が相当の事由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又は権利を他に譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長はその賠償の責を負わない。
(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又はセンターの管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 使用者が、第8条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(原状回復)
第13条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第14条 使用者は、その使用により建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(報告、調査及び指示)
第15条 町長は、第4条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、美幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成15年美幌町条例第32号)第8条の規定により、指定管理者に対して、当該管理に係る業務又は経理の状況に関して報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の美幌町交流促進センター条例(以下「旧条例」という。)の規定による利用の許可を受けている者は、改正後の美幌町交流促進センター条例(以下「新条例」という。)第6条の使用の許可を受けた者とみなす。
3 施行日前に前納した旧条例第7条の規定による利用料は、新条例第8条の規定による使用料とみなす。
附則(平成30年2月6日美幌町条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日美幌町条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月9日美幌町条例第30号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月18日美幌町条例第19号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第9条関係)
使用料金表
1 研修室使用料(1時間)
区分 | 使用料 | |||
10~12時 | 12~17時 | 17~21時 | 全日 | |
研修室(大) | 700円 | 770円 | 840円 | 630円 |
研修室(小) | 350円 | 385円 | 420円 | 315円 |
備考
1 暖房実施期間中(11月~4月)の使用料は、使用料金表の額の50パーセント増とする。
2 商品の宣伝、展示及び即売等の営利営業の目的のために使用する場合の使用料は、使用料金表の額に町内者は100パーセント、町外者は200パーセント増とする。
3 備付の物件等を使用するときは、別に規則で定める使用料を加える。
4 使用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
2 入浴料
区分 | 大人 | 小人 |
普通券(1回券) | 600円 | 300円 |
回数券(12回券) | 6,000円 | 3,000円 |
特別券(1回券) | 1,100円 | |
特別回数券(12回券) | 11,000円 |
備考
1 大人は中学生以上とする。
2 小人は4歳児以上小学生までとする。
3 4歳児未満は無料とする。
4 特別券及び特別回数券は、中学生以上とし、特別室を使用することができる。
3 屋外施設使用料
区分 | 単位 | 料金 |
RVパーク | 1区画1泊 | 2,000円 |
電源設備 | 1基1泊 | 500円 |
ログハウス | 1人1泊 | 1,000円 |
テントエリア | 1人1泊 | 400円 |
備考
1泊の利用時間は、午後3時から翌日の午前11時までとする。
4 温泉水使用料
区分 | 給湯量 | 料金 |
温泉水使用料 | 1月につき200立方メートルまで | 1月につき108,000円 |
備考
1 1月の給湯量が200立方メートルに満たない場合であっても、上記の温泉水使用料を適用する。
2 1月の給湯量が200立方メートルを超えた場合の温泉水使用料は、1立方メートルにつき540円とする。