○美幌町エコハウス条例施行規則
平成22年3月31日
美幌町規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町エコハウス条例(平成22年美幌町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修事業)
第2条 条例第4条第2項の規定による研修事業は、次に掲げるものとする。
(1) 環境学習事業
(2) 環境負荷低減住宅普及促進事業
(3) 環境を通した都市と農村との交流事業
(4) その他町長が特に必要と認めた環境研修事業
2 町長は、エコハウスの使用の許可を決定したときは、使用の申込みをした者に対して、びほろエコハウス使用許可書(様式第2号)を交付する。
3 前条の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該許可に係る内容を変更しようとするときは、町長に申し出て変更承認を受けなければならない。
(使用料を徴さないことができる事業等)
第4条 条例第9条第1項ただし書の規定による使用料を徴さないことができる特別な事業等とは次に掲げるものとする。
(1) 町が主催・共催・後援する事業で、地域における環境共生型住宅の普及活動及び地球温暖化対策や環境負荷低減を推進する目的で使用する事業
(2) 第2条に規定する事業
(使用料の減免)
第5条 条例第9条第3項の規定に基づき、使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。
(1) 国及び地方公共団体が使用するとき。
(2) その他町長が環境対策効果があると認めた事業を実施する団体が使用するとき。
(使用料の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、びほろエコハウス使用料還付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 許可なく広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設置を行わないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(6) 使用を開始するとき及び終了したときは、町長に届け出て指示を受けること。
(販売行為等の制限)
第8条 使用者は、エコハウス及びその敷地内において、物品等の販売又は金品の寄附募集等の行為をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(職員の立入)
第9条 使用者は、職員の職務上の立入を拒むことはできない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。