○美幌町交通安全総合対策本部設置規程

昭和43年10月1日

美幌町訓令第4号

(設置)

第1条 本町の交通安全対策を、総合的かつ有機的に推進するため、美幌町交通安全総合対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 交通安全対策の基本方針の樹立に関すること。

(2) 交通安全対策の総合的な企画調整及び推進に関すること。

(3) 交通安全運動の推進に関すること。

(4) 交通安全対策について他機関との連絡に関すること。

(5) その他交通安全対策に関し必要なこと。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、町民生活部長及び教育委員会教育部長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は本部を代表し、部務を総理する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長のあらかじめ指定する順序により、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集する。

(幹事)

第6条 本部に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、町民活動課長及び必要に応じて本部長が命令する者を充てる。

3 幹事は、本部の所掌事務について、本部員を補佐する。

(本部の庶務)

第7条 本部の庶務は、町民生活部において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和53年3月31日美幌町訓令第4号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日美幌町訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日美幌町訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日美幌町訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日美幌町訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

美幌町交通安全総合対策本部設置規程

昭和43年10月1日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生活環境/第3章 交通安全
沿革情報
昭和43年10月1日 訓令第4号
昭和53年3月31日 訓令第4号
平成14年4月1日 訓令第5号
平成18年3月29日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第11号
令和3年2月15日 訓令第1号