○美幌町緑の保全及び緑化の推進に関する条例
昭和48年5月12日
美幌町条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、町と町民が一体となって、緑の保全と緑化の推進を図り、健康で明るいまちづくりに寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町長は、緑が豊かで、清潔な生活環境の形成をまちづくりの基調とし、樹木等の保存と緑化の推進に関する総合的な施策を行わなければならない。
2 町長は、町民が自らの創意と工夫により進んで環境の緑化に努め、かつ、緑化に関する町の施策について、協力を得るようにしなければならない。
(保存樹林及び樹木の指定)
第3条 町長は、規則に定める基準により、市街地及びその周辺の樹林(庭園を含む。)で、町民の生活環境上その保全を図ることが必要と認められるもの又は樹容その他が優れている樹木を、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、保存樹林、樹木として指定することができる。ただし、国又は地方公共団体の所有管理に係るもの、他の法令等で既に樹木の伐採についての規制措置が講じられているもの及び営業用のものを除く。
2 町長は、前項の指定をしたときは、その旨を当該所有者等に通知し、規則に定めるところにより公告しなければならない。
3 町長は、第1項の指定をしたときは、これを表示する標識を設置しなければならない。
(保存木等の保全)
第4条 保存樹林、樹木の所有者等は、指定された樹林、樹木を保全するように努めなければならない。
2 町長は、保存樹林、樹木の保全について必要があると認めるときは、指定した樹林、樹木の所有者等に対し、助言又は財政援助することができる。
(届出)
第5条 保存樹林、樹木等の所有者等で、指定された樹林、樹木の保全ができない特別の事由があるとき、又はそのおそれがあるとき、及び枯死、滅失したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、必要と認める措置を講じなければならない。
(変更の措置)
第6条 町長は、前条第1項の届出があった場合、やむを得ない事由があるとき、又は特に必要があると認めたときは、保存樹林、樹木の指定を解除し、その旨を公告しなければならない。
(緑化推進計画)
第7条 町長は、第1条の目的を達成するため、次の緑化推進計画を定めるものとする。
(1) 公共用地の緑化推進
(2) 町民及び緑化協力団体等に対する緑化思想の普及と緑化の推進
(3) 用地等造成事業者、事業所等との緑化協定
(4) 記念植樹
(5) 苗木の選定及び確保対策
(6) その他緑化推進に必要な事項
(緑化協力団体に対する助言、援助)
第8条 町長は、第1条の目的を推進しようとする町民の団体に対し、必要と認めるときは、助言又は財政援助することができる。
(緑化協定)
第9条 町長は、3,000平方メートル以上の宅地及び工場用地等の造成又は事業所等一定区域の緑化を推進する必要があると認めるときは、用地造成は事業施行者と、その他については土地及び建物の所有権者、地上権者又は賃借権者との合意により、緑化に関し必要な事項を協定することができる。
2 町長は、前項の協定を締結した者が実施する緑化事業に関し必要と認めるときは、助言又は財政援助することができる。
(寄附)
第10条 町長は、第1条の目的に沿う寄附を受けたときは、物品については保全措置をとり、金銭については寄附目的に沿った運営をしなければならない。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。