○美幌町再生可能エネルギー導入庁内推進委員会設置規程

令和5年6月1日

美幌町訓令第4号

(設置)

第1条 美幌町に再生可能エネルギーの導入を推進することを目的に、美幌町再生可能エネルギー導入庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 再生可能エネルギー導入の推進に関すること。

(2) 促進区域の設置に関すること。

(3) その他脱炭素事業に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

(委員長及び委員長代理)

第4条 委員会に委員長を置くものとし、委員長には建設部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が不在のときは、あらかじめ委員長の指名する職員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設部環境管理課において処理する。

(補足)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

(令和6年4月1日美幌町訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

部局名

職名

備考

総務部

総務課長



危機対策課長



政策推進課長


町民生活部

町民活動課長


福祉部

社会福祉課長


建設部

建設部長

委員長


環境管理課長



建設課長



建築主幹


経済部

農林政策課長



森林農地整備主幹



商工観光課長


教育委員会

教育部長


美幌町国民健康保険病院

総務課長


美幌町再生可能エネルギー導入庁内推進委員会設置規程

令和5年6月1日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生活環境/第4章 環境保全
沿革情報
令和5年6月1日 訓令第4号
令和6年4月1日 訓令第1号