○美幌町中小企業振興条例施行規則

昭和55年3月28日

美幌町規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町中小企業振興条例(昭和55年美幌町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(助成の内容)

第2条 条例第3条に規定する助成対象中小企業者等とは、主たる事務所を本町内に有し、かつ、協同組合等にあっては、組合員の4分の3以上のものが、その事業所を本町内に有しているものとする。

2 条例第3条に規定する助成対象事業等については、別表のとおりとする。

3 条例第4条に定める助成金の額は、土地の取得に要する資金の融資を受けた額(5,000万円を限度とし、5年間元金均等年賦償還の方法により求めた額)に、年3パーセント以内の率を乗じた額を、毎年度交付する。

4 条例第3条第7号に規定する施設設置及び条例第4条に規定する別に定める期間内は、3年以内とする。

(助成金の限度額)

第3条 条例第3条第1号第2号第3号第4号及び第7号に規定する助成金は、それぞれ1件2,000万円を超えない範囲内において交付するものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 条例第3条及び第4条に基づく助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書に町長が必要と認める書類を添付して、それぞれ次に定める期限までに提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1号第2号第3号第4号第7号及び第4条によるものは、当該施設着手前3か月

(2) 条例第3条第5号の規定によるものは、特許権又は実用新案権登録後3か月

(3) 条例第3条第6号の規定によるものは、当該組合の設立登記完了後3か月

2 前項第1号に該当する施設の設置が数年にわたる場合、申請者は全体計画書を添付しなければならない。

3 第1項第1号の規定により申請書を提出した者は、当該施設の設置完了後1か月以内に完了届を、町長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第5条 申請者は、前条の規定により提出した申請書の記載内容に変更を生じたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、第4条に定める申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、助成の可否及び助成金の額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定について条件を付することができる。

(助成金の交付)

第7条 条例第3条第1号第2号第3号第4号第7号及び第4条の規定による助成金は、当該施設の利用開始の確認後交付するものとする。

2 町長は、中小企業者等の育成振興のため特に必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず、当該施設の利用開始前に助成金を交付することができる。

(報告等)

第8条 町長は、申請者若しくは助成を受けた者に対して必要な報告を求め、又は調査を行うことができる。

(助成の取消し等)

第9条 町長は、第6条の規定により助成の決定通知を受けた者及び第7条の規定により助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、助成の取消し又は交付した助成金の全部若しくはいずれか部を返還させることができる。

(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 条例及びこの規則に違反したとき。

(3) その他助成を行うことが不適当と認めたとき。

(相続等による特例)

第10条 町長は、相続、合併、譲渡等の事由により助成の決定を受けた者に変更が生じたときは、当該事業が継続される場合に限り、その承継者に対し助成金を交付することができる。

2 前項の承継者は、変更を生じた日から10日以内に事業承継届を町長に提出しなければならない。

(事業の報告)

第11条 助成金の交付を受けた者は、当該助成金の交付を受けた事業年度終了後3か月以内に事業報告書を町長に提出しなければならない。

(事業の休廃止、変更等の届出)

第12条 助成金の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに書面により町長に報告し、その指示又は承認を得なければならない。

(1) 助成金の交付の対象となった施設が、災害等により損傷を受けたとき。

(2) 助成金の交付の対象となった施設が、用途を変更若しくは休廃止又は他人に譲渡しようとするとき。

(3) 申請書の記載内容を変更しようとするとき。

(施設の維持管理)

第13条 施設について助成金の交付を受けた者は、助成の主旨に沿って当該施設の運用管理に努めなければならない。

(貸付の条件)

第14条 町長は、条例第6条に定める融資の資金として、予算の範囲内において、一定の額を町長の指定する金融機関に貸付する。

2 指定金融機関は、町長が貸付する資金に上積みをし、かつ、常時その合計額の倍額以上で町長が別に定める融資枠を設定し融資を行うものとする。

(融資の対象)

第15条 中小企業者等に対する融資は、町税を完納しているもので、次に該当するもののうちから選定する。

(1) 町内に独立した事業所を有し、事業を営んでいるもの

(2) 町内に居住し、事業を営んでいない個人であって、町内において1か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの

(3) 事業を営んでいない個人であって、町内において2か月以内に新たに独立した会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの

(4) 中小企業者である会社であって、町内に独立した新たな中小企業者である会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの

(融資の種類及び限度額)

第16条 融資の種類及び限度額は、次のとおりとする。

(1) 運転資金2,000万円以内

(2) 設備資金3,000万円以内

2 前項に定める限度額については、災害等により町長が特に必要と認める場合は、変更することができる。

(融資の条件等)

第17条 融資の条件は次のとおりとする。

(1) 貸付期間及び償還方法

 運転資金 10年以内 原則として割賦償還とする。

 設備資金 15年以内 原則として割賦償還とする。

(12か月以内の据置期間を設けることができる。)

(2) 担保及び保証人

原則として担保を必要とする。ただし、信用の度合に応じて保証人のみで取扱いすることができ、また、無担保無保証人保証の資格要件を具備している中小企業者等の場合は、無担保無保証人により取扱うことができる。

(3) 信用保証

信用保証は必要に応じ、北海道信用保証協会の保証を付すこととする。

2 設備資金の借受人は、設備完了後10日以内に完了報告書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の完了報告書を受理したときは、当該貸付対象施設の設置等について、調査確認をするものとする。

(保証料及び利子の補給申請)

第18条 保証料及び利子の補給を受けようとする中小企業者等は、補給申請書を町長に提出しなければならない。

(保証料及び利子の補給決定)

第19条 町長は、前条の補給申請書を受理したときは、その内容を審査し、保証料及び利子の補給額を決定し交付する。

(融資の手続)

第20条 条例及びこの規則による融資の申込みは、所定の借入申込書及び必要書類を作成し、美幌商工会議所を経て金融機関に申し込むものとする。

(報告)

第21条 条例及びこの規則による融資を取り扱う金融機関は、各月ごとに実績を取りまとめて町長に報告するものとする。

(指定地域)

第22条 条例第3条第7号に規定する町長の指定した地域とは、企業立地の適正要因、地域機能の効率性及び住民生活に及ぼす影響等から、その地域に設置することが企業活動を助長し、企業の育成振興に寄与すると認めた地域とする。

2 町長は、指定地域の選定にあたっては、必要に応じて学識経験者及び関係団体等から意見を聴取し、指定するものとする。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 美幌町中小企業融資条例施行規則(昭和36年美幌町規則第6号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、現に廃止前の美幌町中小企業融資条例施行規則の規定に基づき融資を受けているものは、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和63年3月29日美幌町規則第8号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日美幌町規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日美幌町規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日美幌町規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月18日美幌町規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日美幌町規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日美幌町規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日美幌町規則第31号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日美幌町規則第11号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定により融資を受けているものは、なお従前の例による。

(平成19年3月30日美幌町規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日美幌町規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日美幌町規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

事業の内容

補助基準

共同施設の設置

(1) 生産、加工、販売、購買、保管、検査及び技術改善に関する施設

(2) 小売商業店舗の共同化又は企業合同のための施設

準耐火構造若しくは同程度以上の安全性及び耐久性を有する施設又は土地で、当該施設又は土地の固定資産評価額若しくはこれに準ずる額を基礎とし算出した額の100分の5以内

商店街近代化の環境整備のための施設で、一般公衆の利便を図るための施設

当該施設設置に要した費用のうち、町長が認めた額の100分の30以内

福利厚生施設の設置

町長が定める施設

準耐火構造若しくは同程度以上の安全性及び耐久性を有する施設又は土地で、当該施設又は土地の固定資産評価額若しくはこれに準ずる額を基礎とし算出した額の100分の5以内

土地の取得

町長の指定した地域に、生産、加工等の施設設置のための土地取得

新製品の開発

新製品の特許権、実用新案権として登録されたもの

20万円を越えない範囲において、その都度町長が定める額

中小企業の協同化

中小企業者が協同組合等を組織した場合

一組合につき20万円

一組合員につき1,000円

商店街活性化事業

協同組合等が実施する商店街近代化計画等の策定

計画策定費を対象とし予算の範囲内

商店会、協同組合等が行う消費拡大のためのイベント(消費者還元フェア等)

予算の範囲内

協同組合等が実施する商店街近代化事業等に伴う組合事務費

近代化事業等に要する経費を対象とし予算の範囲内

中心市街地区域における新規起業者の空き店舗対策

空き店舗を活用する家賃等に要する経費を対象とし予算の範囲内

美幌町中小企業振興条例施行規則

昭和55年3月28日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第1章 商工・観光/第1節
沿革情報
昭和55年3月28日 規則第5号
昭和63年3月29日 規則第8号
平成3年10月1日 規則第21号
平成6年3月28日 規則第9号
平成8年3月29日 規則第6号
平成9年12月18日 規則第26号
平成10年4月1日 規則第7号
平成16年3月25日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第31号
平成18年3月28日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第16号
平成21年3月27日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第16号
平成25年3月26日 規則第14号
令和5年4月1日 規則第6号