○美幌町過疎特別対策のための固定資産税の課税免除に関する条例
平成26年6月26日
美幌町条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「過疎法」という。)第31条の規定の適用を受ける設備を新設し、又は増設した者に対し課する固定資産税を地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により課税免除することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 この条例による課税免除は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける製造の事業、農林水産物等販売業(過疎法第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備であって、取得価額の合計額が2,700万円を超える家屋及び償却資産を新設し、又は増設した場合における当該家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(平成26年4月1日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3か年度に限り、固定資産税を免除するものである。
(課税免除の申請)
第3条 前条の課税免除を受けようとする者は、当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに、規則で定めるところにより、町長に課税免除の申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査の上、課税免除の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
(1) 課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。
(2) 偽りその他不正な行為により課税免除を受けたとき。
(3) 町税を滞納したとき。
(課税免除措置の承継)
第5条 第2条の固定資産税の課税免除を受けた者から、当該課税免除に係る事業を承継した者であって、当該課税免除の対象となる施設を引き続き事業の用に供するものは、町長に届出をすることにより、当該課税免除を受ける地位を承継する。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
2 この条例は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に新設し、若しくは増設した設備については、失効後も、なお従前の例による。
附則(平成29年6月21日美幌町条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日美幌町条例第15号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。