○美幌町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例
令和3年9月16日
美幌町条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により美幌町が定める過疎地域持続的発展市町村計画(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(産業振興促進区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 町長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号。以下「省令」という。)第1条第1号イで定める期間内に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた事業の用に供する特別償却設備(省令第1条第1号イに規定する特別償却設備をいう。)の取得等(省令第1条第1号イに規定する取得等をいう。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、事業の用に供した日に属する年の翌年(当該日が、1月1日である場合においては当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3か年度分の固定資産税に限り、免除するものとする。
(課税免除の申請)
第3条 前条の課税免除を受けようとする者は、当該課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定めるところにより、町長に課税免除の申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査の上、課税免除の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
(1) 課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。
(2) 偽りその他不正な行為により課税免除を受けたとき。
(3) 町税を滞納したとき。
(課税免除措置の承継)
第5条 第2条の課税免除を受けた者から、当該課税免除に係る事業を承継した者であって、当該課税免除の対象となる施設を引き続き事業の用に供するものは、町長に届出をすることにより、当該課税免除を受ける地位を承継する。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。