○美幌町企業立地促進条例

令和4年9月15日

美幌町条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、美幌町(以下「町」という。)の経済の活性化に資する企業の立地を促進するため、町内に工場等を新設し、又は増設する者に対し助成の措置を行うことにより、町の産業の振興及び雇用機会の創出を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 第2号から第9号までに掲げるものをいう。

(2) 工場 物の製造又は加工を行う施設をいう。

(3) 試験研究施設 自然科学又は製品等の開発に関する試験若しくは研究を行う施設(教育施設を除く。)をいう。

(4) 物流施設 道路貨物運送業、倉庫業又は卸売業を営む物流関連事業者が使用する倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う施設をいう。

(5) 情報サービス事業所等 情報処理・提供サービス業、ソフトウエア業又はインターネット附随サービス業を行う施設をいう。

(6) コールセンター 通信回線を用いて顧客に対して受信又は発信する業務を主体として行い、その業務により得られるデータを蓄積、加工、又は提供する業務を行う施設をいう。

(7) データセンター コンピューターと通信回線を用いてデータの収集・分析・処理を主体として行い、その成果を提供する業務を行う施設をいう。

(8) 再生可能エネルギー電気供給施設 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に定義されている再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等)を活用して電気を供給する施設をいう。

(9) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する営業の許可を受けている者がホテルその他宿泊を提供する施設(下宿、会員等専ら特定の者の利用に供する施設又は風俗営業等の用に供する施設以外のもの)をいう。

(10) 新設 新たに町内に工場等を設置することをいう。

(11) 増設 既に町内に工場等を有する者が、製造の能力等の増加を伴う工場等を設置することで、新設以外のもの(製造の能力等の増加を伴う工場等の移転も含む。)をいう。

(12) 投資額 新設又は増設をするために必要な投資額(規則で定めるものをいう。以下同じ。)であって、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる資産の取得価額の合計額をいう。

(13) 雇用増 新設の場合にあってはその雇用者(規則で定めるものをいう。以下同じ。)数をいい、増設の場合にあっては増設に伴い増加する雇用者数をいう。

(助成の措置の対象等)

第3条 この条例による助成の措置は、工場等であって公害を防止するための適切な措置が講じられているものを新設し、又は増設しようとする町税を滞納していない者のうち、その立地が第1条の目的の達成に寄与するものとして町長が指定した者(以下「指定事業者」という。)に対して行う。

2 前項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請をしなければならない。

(助成の措置)

第4条 町長は、指定事業者に対し、次に掲げる項目について補助金を予算の範囲内で交付することができる。

(1) 固定資産税額を基準とする助成

(2) 雇用増を基準とする助成

2 前項の補助金の区分、交付要件、金額等は別表のとおりとする。

3 前項の規定により交付する補助金の額は、当該補助の対象となっている工場等が町の他の補助制度により補助(美幌町中小企業振興条例(昭和55年3月28日美幌町条例第10号)に基づく補助は除く)を受けているときは、当該他の補助制度による補助金の額を同項の規定による補助金の額から控除した額(その額が零を下回るときは、零)とする。

4 指定事業者が第1項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。

(措置の承継)

第5条 町長は、指定事業者に係る工場等が相続、合併、譲渡その他の事由により、当該工場等の所有者に変更を生じたときは、その事業を承継した者(以下「承継者」という。)に対し助成の措置を行うことができる。

2 承継者は規則で定めるところにより町長に申請し承認を受けなければならない。

(指定及び助成の措置の取消し等)

第6条 町長は、指定事業者(前条第1項の承継人を含む。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該指定を取り消すことができる。

(1) 助成の措置の対象要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成の措置を受けようとしたとき。

2 町長は、第4条の規定による助成の措置の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成の措置を取り消し、又は既に交付を受けた補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 操業又は事業(以下「操業等」という。)を休止し、又は廃止したとき。ただし、規則で定める場合を除く。

(報告及び調査)

第7条 町長は、指定事業者に対し、操業等及び雇用の状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに工場等の新設又は増設に着手した者が、この条例の助成を受けようとするときは、この条例の施行の日の翌日から起算して30日以内に第3条第2項に規定する申請を行わなければならない。

別表(第4条関係)

区分

交付要件

金額等

固定資産税額を基準とする助成

雇用増を基準とする助成

工場

投資額が2,500万円以上であり、かつ、雇用増が新設の場合3人以上、増設の場合1人以上あること。

工場等で操業等を開始した日以後、最初に固定資産税が課されることとなる年度から3年間に限り、当該工場等に係る土地(土地取得の日の翌日から起算して1年以内に当該工場等の工事に着手した場合に限る。)、家屋及び償却資産の固定資産税相当額(課税免除を受けている場合は、課税免除後の額)とする。

ただし、施設の更新を伴う場合は、更新前の固定資産税相当額を控除した額とする。

雇用増の算定の対象となる者のうち、町に住民票を有する者1人当たり20万円とする。

助成期間は3年間以内とする。

試験研究施設

物流施設

情報サービス事業所等

コールセンター

データセンター

再生可能エネルギー電気供給施設

投資額が2,500万円以上であり、かつ、雇用増が1人以上あること。

宿泊施設

投資額が2,500万円以上であること。

美幌町企業立地促進条例

令和4年9月15日 条例第14号

(令和4年9月15日施行)