○美幌峠レストハウス展望休憩室条例

平成21年12月16日

美幌町条例第42号

美幌町レストハウス展望休憩室条例(平成14年美幌町条例第18号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 阿寒国立公園内における公園利用者のための施設として、公園の保護・利用・管理計画に基づき、美幌峠周辺の優れた自然環境の保全と適正な利活用の推進に寄与するとともに、活力ある地域づくりと観光振興に資するため、美幌峠レストハウス展望休憩室(以下「展望休憩室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 展望休憩室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 美幌峠レストハウス展望休憩室

位置 美幌町字古梅 国有林内

(使用時間及び休館日)

第3条 展望休憩室の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 使用時間

 5月1日から10月31日まで 午前9時から午後6時まで

 11月1日から翌年4月30日まで 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日 12月31日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、展望休憩室設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が管理を行う場合において、第3条第2項第6条第7条第9条及び第10条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 前条の規定により指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 展望休憩室の管理業務に関すること。

(2) 展望休憩室の使用許可に関すること。

(3) 展望休憩室及び展望休憩室敷地の維持管理に関すること。

(使用の許可)

第6条 展望休憩室を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、一般公衆の用に供する施設の使用については、この限りでない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、展望休憩室の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、展望休憩室の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとき。

(3) 建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的として使用するとき。

(5) その他展望休憩室の管理上支障があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 第6条第1項の規定による使用の許可を受けた使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別設備等の設置)

第9条 使用者は、その使用に当たって、特別の設備を設け又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長はその賠償の責を負わない。

(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は展望休憩室の管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 使用者が、第7条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第12条 使用者は、その使用により建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(報告、調査及び指示)

第13条 町長は、第4条第1項の規定により展望休憩室の管理を指定管理者に行わせる場合において、美幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成15年美幌町条例第32号)第8条の規定により、指定管理者に対して、当該管理に係る業務又は経理の状況に関して報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の美幌峠レストハウス展望休憩室条例の規定による使用の許可を受けている者は、改正後の美幌峠レストハウス展望休憩室条例第6条の使用の許可を受けた者とみなす。

美幌峠レストハウス展望休憩室条例

平成21年12月16日 条例第42号

(平成22年4月1日施行)