○美幌ターミナル物産センター条例

平成21年12月16日

美幌町条例第44号

美幌ターミナル物産センター条例(平成19年美幌町条例第13号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本町の観光、物産及び林業等の振興を図り、もって産業及び経済の振興に寄与するため、美幌ターミナル物産センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 美幌ターミナル物産センター

位置 美幌町字新町3丁目97番地の2

(施設の区分)

第3条 センターに、次の施設を置く。

(1) 観光物産センター

(2) 交通ターミナル

(3) 林業館

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 観光物産の振興に関する事業

(2) 地域交通の利便性に関する事業

(3) 地域林業の振興に関する事業

(4) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業

(使用時間及び休館日)

第5条 センターの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 使用時間

 観光物産センター 午前9時から午後5時まで

 交通ターミナル 全日

 林業館 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

 観光物産センター

(ア) 毎月の末日

(イ) 12月31日から翌年1月5日まで

 交通ターミナル 無休

 林業館 12月31日から翌年1月5日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、センター設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が管理を行う場合において、第5条第2項第8条第9条及び第11条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 前条の規定により指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) センターの管理業務に関すること。

(2) センターの使用許可に関すること。

(3) センター及びセンター敷地の維持管理に関すること。

(使用の許可)

第8条 センターに置かれる施設のうち林業館を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、一般公衆の用に供する施設の使用については、この限りではない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、林業館の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第9条 町長は、林業館の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとき。

(3) 建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他林業館の管理上支障があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第10条 第8条第1項の規定による使用の許可を受けた使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長はその賠償の責を負わない。

(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は林業館の管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 使用者が、第9条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(原状回復)

第12条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者は、その使用により建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(報告、調査及び指示)

第14条 町長は、第6条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、美幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成15年美幌町条例第32号)第8条の規定により、指定管理者に対して、当該管理に係る業務又は経理の状況に関して報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の美幌ターミナル物産センター条例の規定による使用の許可を受けている者は、改正後の美幌ターミナル物産センター条例第8条の使用の許可を受けた者とみなす。

美幌ターミナル物産センター条例

平成21年12月16日 条例第44号

(平成22年4月1日施行)