○美幌町移住体験住宅条例施行規則

平成27年7月1日

美幌町規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町移住体験住宅条例(平成27年美幌町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第3条第2項の規定による許可の申請をしようとする者は、美幌町移住体験住宅使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用希望開始日の6か月前からすることができる。

3 町長は、条例第3条第3項の規定により使用を許可したときは、美幌町移住体験住宅使用許可書(様式第2号)により通知するものとする。

(使用料の納付)

第3条 条例第5条第1項の使用料は、町長が交付する納入通知書によって納付するものとする。

(使用の許可の変更)

第4条 条例第8条第2項で準用する第3条第2項の規定により許可の変更を申請しようとする者は、美幌町移住体験住宅変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第8条第2項で準用する第3条第3項の規定により変更を許可したときは、美幌町移住体験住宅変更許可書(様式第4号)により通知するものとする。

(使用の許可の取消し等)

第5条 町長は、条例第9条第1項の規定により使用の許可を取り消したときは、美幌町移住体験住宅許可取消決定書(様式第5号)により通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、条例第6条に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 留守や就寝時に施錠するなど、施設を善良に管理するとともに、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。

(2) 火気の取扱いに注意するとともに、水道の凍結防止に配慮すること、及び備え付けの備品、什器類等を適切に取り扱うこと。

(3) 施設を適正に管理するとともに、住環境を整備すること。

(4) ペットを同伴しないこと。

(5) ごみは、決められたルールに従い排出すること。

(6) 住宅の使用期間が満了したときは、清掃を行うとともに、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。

(7) その他施設の使用に関し、町長が必要と認める事項

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月14日美幌町規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美幌町移住体験住宅条例施行規則

平成27年7月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)