○美幌町移住体験住宅条例施行規則
平成27年7月1日
美幌町規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町移住体験住宅条例(平成27年美幌町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、使用希望開始日の6か月前からすることができる。
(使用料の納付)
第3条 条例第5条第1項の使用料は、町長が交付する納入通知書によって納付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、条例第6条に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 留守や就寝時に施錠するなど、施設を善良に管理するとともに、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。
(2) 火気の取扱いに注意するとともに、水道の凍結防止に配慮すること、及び備え付けの備品、什器類等を適切に取り扱うこと。
(3) 施設を適正に管理するとともに、住環境を整備すること。
(4) ペットを同伴しないこと。
(5) ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(6) 住宅の使用期間が満了したときは、清掃を行うとともに、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。
(7) その他施設の使用に関し、町長が必要と認める事項
附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日美幌町規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。