○美幌町職業訓練センター条例

平成21年12月16日

美幌町条例第45号

美幌町職業訓練センター条例(昭和52年美幌町条例第39号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 労働者に対して職業訓練を行うことにより労働者の技能向上を図り、労働力の安定と経済の発展に寄与するため、美幌町職業訓練センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 美幌町職業訓練センター

位置 美幌町字西1条南5丁目3番地

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

 毎週土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月30日から翌年の1月5日までの日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、センター設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が管理を行う場合において、第3条第2項の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 前条の規定による指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) センターの管理業務に関すること。

(2) センター及びセンター敷地の維持管理に関すること。

(使用料)

第6条 センターの使用料は、無料とする。

(報告、調査及び指示)

第7条 町長は、第4条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、美幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成15年美幌町条例第32号)第8条の規定により、指定管理者に対して、当該管理に係る業務又は経理の状況に関して報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

美幌町職業訓練センター条例

平成21年12月16日 条例第45号

(平成22年4月1日施行)