○美幌町勤労者住宅資金貸付条例

昭和52年3月31日

美幌町条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、美幌町内に働く勤労者の持家制度を促進することにより、福祉の向上と労働力の定着を図るため、貸付制度について定めることを目的とする。

(資金の預託)

第2条 町は、この制度による運用原資として、予算の範囲内で北海道労働金庫(以下「労働金庫」という。)に預託することができる。

2 労働金庫は、町が預託する資金に、同額以上の貸付枠を設定し、美幌町勤労者住宅資金貸付金として貸付を行うものとする。

(預託の期間及び利子)

第3条 預託の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間で町長が定める。

2 預託金の利子は、無利子とする。

(貸付の条件)

第4条 この制度による貸付は、本町に居住する勤労者で、自己の住宅を建設しようとするものに対し貸付けるものとし、貸付条件及び手続きについては、町長と労働金庫が協議して定める。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

美幌町勤労者住宅資金貸付条例

昭和52年3月31日 条例第18号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第2章
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第18号
平成21年12月16日 条例第25号