○美幌町労働会館条例

平成21年12月16日

美幌町条例第46号

美幌町労働会館条例(昭和63年美幌町条例第12号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 美幌町内の労働者の福祉増進と生活の安定向上を図るため、美幌町労働会館(以下「労働会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 労働会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 美幌町労働会館

位置 美幌町字西1条南5丁目3番地

(使用時間)

第3条 労働会館の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用者の範囲)

第4条 労働会館を使用できるものは、次のとおりとする。

(1) 町内の労働者及びその団体等

(2) その他町長が使用に支障がないと認めたもの

(使用の許可)

第5条 労働会館を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、労働会館の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、労働会館の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとき。

(3) 建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的として使用するとき。

(5) その他労働会館の管理上支障があるとき。

(使用料)

第7条 労働会館の使用料は無料とする。

(目的外使用等の禁止)

第8条 第5条第1項の規定による使用の許可を受けた使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長はその賠償の責を負わない。

(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は労働会館の管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 使用者が、第6条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(原状回復)

第10条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第11条 使用者は、その使用により建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日美幌町条例第8号)

(施行期日)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

美幌町労働会館条例

平成21年12月16日 条例第46号

(令和3年7月1日施行)