○美幌町農業委員会総会会議規則
平成2年4月13日
美幌町農業委員会規則第1号
美幌町農業委員会会議規則(昭和56年美幌町農業委員会規則第1号)の全部を改正する。
(議事規則)
第1条 美幌町農業委員会の総会(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(職務代理者)
第2条 会長に事故あるときは、委員が互選した者がその職務を代理(以下「職務代理者」という。)する。
2 前項の職務代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
(総会の招集)
第3条 総会は、会長が必要と認めたときに招集する。
2 会長は、法令の別段の定めがあるもののほか、町長が諮問したときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(総会の通知及び公示)
第4条 会長が総会を招集するときは、日時、場所及び付議する議題を定め、これを委員に通知するとともに、その旨を美幌町役場掲示板に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の3日前までにしなければならない。
(会期)
第5条 会期は、毎会期の始めに総会の議決で定める。
2 会期は、総会の議決により延長することができる。
(総会時間)
第6条 総会時間は、午後1時30分から午後5時までとする。
2 会長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、開会時刻を変更することができる。
3 議長は、閉会時刻の変更をする必要があると認めたときは、総会に諮って変更することができる。
(参集)
第7条 委員は、総会の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第8条 委員は、やむを得ない理由により総会に出席できないときは、当日の定刻までに書面又は口頭で会長に届け出なければならない。
(議席の決定)
第9条 委員の議席は、初回の総会においてくじにより決定する。
2 補欠により就任した委員の議席は、前任者の議席とし、複数の場合にはくじにより決定する。
3 議席には番号標を付ける。
(議長)
第10条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。
2 会長が事故あるときは、職務代理者が、その職務を行う。
3 会長及び職務代理者がともに事故あるときは、委員のうちから選任した者が、その職務を行う。
(日程の作成及び配布)
第11条 会長は、総会の日時、付議事項及びその順序を記載した議事日程を定めあらかじめ委員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。
(日程の変更及び追加議案)
第12条 総会招集の際、委員に通知した付議事項のほか、議長は、緊急その他特に必要と認める事項を追加議案として、総会の審議に付議することができる。
2 議長が、必要と認めるときは、総会の承認を得て議事日程の順序を変更し、又は他の事項を追加することができる。
(議題の宣告)
第13条 総会に付議する事項を議題とするときは、議長はその旨を宣告しなければならない。
(議案の説明)
第14条 議長は、議案についてその趣旨を説明しなければならない。ただし、必要あるときは事務局職員又はその他の者が説明することができる。
(発言及び審議事項の制限)
第15条 委員は、議案について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。ただし、発言はすべて簡明にし、議題の範囲を超えてはならない。
2 委員は、発言しようとするときは挙手をし、自己の議席番号を告げ、議長の許可を受けなければならない。ただし、2人以上発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名して発言させることができる。
(動議の制限)
第16条 動議は1名以上の同意があり、かつ出席委員の過半数の賛成がなければ議題とすることができない。
(動議の採決)
第17条 議長は、討論終結と認めるとき、又は討論終結の動議が成立したときは採決する。
2 討論終結の動議は、討論を用いないでその可否を決する。議長が採決を宣言をしたときは、その議題について発言することができない。
(修正案の優先審議)
第18条 修正案は、原案に先だって可否を決する。同一の議題について二つ以上の修正案があるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
2 前項の順序は、議長が定めて宣言するものとし、その順序について異議があるときは、討論を用いないでこれを決する。
3 修正案が、全て否決されたときは、原案について採決する。
(採決の方法)
第19条 採決は、起立又は挙手によるほか、必要に応じて記名又は無記名投票を用いることができる。
2 採決に当たって可否を表明しないものは棄権とみなす。
(簡易採決)
第20条 議長は、議案となった事項について異議の有無を総会に諮り、異議がないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、可決の旨を宣告することができる。
(議事録署名委員)
第21条 議事録署名委員は2名とし、議長が総会において指名する。
(議事録)
第22条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び前条の規定によって指名した委員が署名しなければならない。
3 議事録は、美幌町農業委員会事務局に備付け、一般の縦覧に供さなければならない。
4 縦覧に供する議事録の表題、日時及び場所は、第4条第1項の規定に準じて公示しなければならない。
(特定委員会等)
第23条 総会において必要あると認めた事項について、特定の委員に調査又は事項の処理を担当させることができる。
2 前項の委員は、出席委員の過半数の同意によって議長が指名する。
(傍聴人)
第24条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器、その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
附則
この規則は、平成2年4月17日から施行する。
附則(平成22年4月1日美幌町農業委員会規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。