○美幌町農業委員会部会等設置規程
昭和56年4月1日
美幌町農業委員会訓令第2号
(設置)
第1条 美幌町農業委員会(以下「委員会」という。)は、所掌事務の円滑な運営と業務の進展を図り、本町農業経営の合理化を推進するため、部会及び役員会を設置する。
(部会)
第2条 部会の名称及び部会員の定数は、次のとおりとする。
(1) 振興部会 10名
(2) 農地部会 10名
(所掌事務)
第3条 部会の所掌事務は、別表のとおりとする。
(部会の所属)
第4条 委員会の委員は、いずれかの部会に所属するものとする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は3年とする。
(部会長及び副部会長)
第6条 部会に部会長及び副部会長を置く。
2 部会長及び副部会長は、部会において互選する。
(役員会)
第7条 役員会は、部会の所掌事務に属さない緊急かつ重要な事項を審議する。
(構成)
第8条 役員会の構成は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 会長
(2) 職務代理者
(3) 各部会長
(4) 各副部会長
(運営)
第9条 役員会の議事運営は、会長がこれに当たる。
(招集)
第10条 部会は、会長と部会長が協議し、必要があると認めたとき会長が招集する。
2 役員会は、会長が必要あると認めたとき招集する。
(報告)
第11条 部会長は、会議の結果を会長に報告しなければならない。
2 役員会の会議の結果については、必要に応じ会長が農業委員会総会に報告する。
附則
この規程は、昭和56年4月1日より施行する。
附則(平成9年4月1日美幌町農業委員会訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日美幌町農業委員会訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日美幌町農業委員会訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月17日から施行する。
別表(第3条関係)
所掌事務
振興部会
1 農業振興に関する調査、計画樹立、実施推進に関すること。
2 農業振興に関する要望に関すること。
3 農業者年金趣旨普及、家族経営協定に関すること。
4 農業担い手の育成、強化に関すること。
5 規則及び規程の制定、改廃に関すること。
6 その他総務振興に関すること。
農地部会
1 農地の利用調整、参考賃貸料に関すること。
2 農地の評定に関すること。
3 農地の開発、保全に関すること。
4 農地の権利移動に関すること。
5 その他農地に関すること。