○美幌町農業委員会事務局規程
昭和56年4月1日
美幌町農業委員会訓令第1号
美幌町農業委員会事務局規程(昭和46年美幌町農業委員会訓令第1号)の全部を、次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、美幌町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務の迅速かつ確実な処理を図るため、その取扱い基準を定めることを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 委員会の事務を処理するため、美幌町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(処理事項)
第3条 事務局は、次の事項を処理する。
(1) 委員会において審議する議案の整備及び議決事項の処理
(2) 関係法令に基づいて行う公告手続
(3) その他会長が必要と認め、処理を命じた事項
(職員)
第4条 事務局に次の職員を置くことができる。
(1) 主事
(2) 主事補
(3) その他の職員
2 事務局に事務局長、主査及び主任を置くことができる。
(職務権限)
第5条 事務局長は、会長の命を受けて事務局の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督指導する。
2 主査及び主任は、上司の命を受けて所管の分掌事務を処理する。
(事務分掌)
第6条 事務局の事務分掌は、別表第1のとおりとする。
(専決)
第7条 事務局の事務のうち、別表第2に掲げる事項については、事務局長が専決することができる。
(代決)
第8条 事務局長不在の場合で緊急を要するものについては、主務する主査が代決する。
2 事務局長及び主務する主査ともに不在のときは、上席の主査が代決する。
3 前2項の規定により代決したときは、後閲の必要なものについては、速やかに後閲に供さなければならない。
(公印及び保管)
第9条 委員会の公印は次のとおりとし、事務局長が保管する。
(1) 美幌町農業委員会印
(2) 美幌町農業委員会長之印
(3) 美幌町農業委員会長職務代理者之印
(4) 美幌町農業委員会事務局長之印
2 公印のひな形及び寸法は、様式第1号のとおりとする。
(文書取扱い)
第10条 受付文書は、文書収受に関することを担当する者(以下「文書担当者」という。)において開封し、余白欄に受付印を押印し、事務局長の査閲を受け、担当主査に配布しなければならない。
2 親展文書及び私信文書は、開封せず宛名人に配布し、宛名人において開封の結果、公文書の場合には速やかに文書担当者に回付し、前項に準じて処理する。
3 委員会の受付印は次のとおりとし、文書担当者が保管する。
(1) 美幌町農業委員会・収受・第 号
(2) 美幌町農業委員会農業者年金基金業務受託機関・受付・第 号
4 受付印のひな形及び寸法は、様式第2号のとおりとする。
(文書の発送)
第11条 発送文書は、事務局長の決裁を受けた後、浄書し、原議とともに事件の経過を明確にしなければならない。
2 完結の文書は、会計年度又は暦年ごとに編さんし、整理しなければならない。
(文書の分類、保存)
第12条 文書の分類及び保存年限は、別表第3のとおりとする。
(準用規程)
第13条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務については、美幌町の諸規程による。
附則
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日美幌町農業委員会訓令第1号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日美幌町農業委員会訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日美幌町農業委員会訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日美幌町農業委員会訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日美幌町農業委員会訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日美幌町農業委員会訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月17日美幌町農業委員会訓令第2号)
この訓令は、平成18年11月17日から施行する。
附則(平成22年4月1日美幌町農業委員会訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日美幌町農業委員会訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
事務分掌
(1) 職員の服務に関すること。
(2) 委員会の会議及び委員に関すること。
(3) 規則、規程の制定、改廃に関すること。
(4) 農業者年金の業務及び趣旨普及に関すること。
(5) 訴願、訴訟、異議申し立てに関すること。
(6) 広報活動に関すること。
(7) 予算に関すること。
(8) 諸証明に関すること。
(9) 文書の収受、発送に関すること。
(10) 物品の管理、保管に関すること。
(11) 要望、諮問答申に関すること。
(12) 農業経営の改善、環境整備に関すること。
(13) 農業担い手の育成、強化に関すること。
(14) 家族経営協定に関すること。
(15) 農地所有適格法人に関すること。
(16) 農地台帳に関すること。
(17) その他農業振興に関すること。
(18) 農地及び採草放牧地の権利、移動、転用等に関すること。
(19) 農業振興に係る諸事業の実施に関すること。
(20) 国土利用計画法に関すること。
(21) 農地等の和解仲介に関すること。
(22) 農地等の利用調整に関すること。
(23) 農地の交換分合に関すること。
(24) 参考賃貸料に関すること。
(25) 農地相談及び保全に関すること。
(26) 国有農地に関すること。
(27) 農地の登記に関すること。
(28) 土地改良事業参加資格に関すること。
(29) その他農地に関すること。
別表第2(第7条関係)
局長専決事項
(1) 予算の執行に関すること。
(2) 職員の出張命令に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(4) 職員の休暇及び旅行等の願出に関すること。
(5) 臨時職員の任用に関すること。
(6) 諸証明に関すること。(現況証明は委員会総会で議決されたもの)
(7) 委員会に係る国、道補助金及び業務委託料等の申請に関すること。
(8) 照会、回答文書に関すること。
(9) 調査、統計書に関すること。
(10) その他前号に準ずる事務処理に関すること。
別表第3(第12条関係)
文書の分類及び保存年限
分類 | 保存年限 | |
1 | 職員の服務に関する書類 | 永久 |
2 | 委員会の会議及び委員に関する書類 | 〃 |
3 | 規則、規定の制定、改廃に関する書類 | 〃 |
4 | 訴願、訴訟、異議申立に関する書類 | 〃 |
5 | 農地改革史の資料となる重要な書類 | 〃 |
6 | 農業者年金の業務及び趣旨普及に関する書類 | 〃 |
7 | 諸証明に関する書類 | 5年 |
8 | 広報関係書類 | 〃 |
9 | 予算関係書類 | 〃 |
10 | 要望、諮問答申に関する書類 | 10年 |
11 | 農業経営改善、環境整備に関する書類 | 〃 |
12 | 家族経営協定に関する書類 | 5年 |
13 | 農地等の権利移動に関する書類 | 永久 |
14 | 国有農地に関する書類 | 〃 |
15 | 農地の登記書類 | 〃 |
16 | 農業振興に係る諸事業の実施に関する書類 | 〃 |
17 | 標準小作料に関する書類 | 10年 |
18 | 申請書整理簿・証明願処理簿 | 〃 |
19 | 法令により処分したもので重要な書類 | 〃 |
20 | 農地の利用調整に関する書類 | 〃 |
21 | 相談事件に関する書類 | 5年 |
22 | 農地保全に関する書類 | 〃 |
23 | 土地改良参加資格に関する書類 | 3年 |
24 | その他の書類 | 1年 |