○美幌町農業委員会会長専決規程
平成2年4月13日
美幌町農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、美幌町農業委員会(以下「委員会」という)の権限に属する事務を迅速に処理するための事務の専決について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 事務の専決とは、委員会の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲の事項について、会長が専決することをいう。
(会長専決事項)
第3条 会長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業参加資格の証明
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画用途区域内の現況証明
(3) 緊急を要する特別の事由により、3人以上の農業委員が、現地を確認した現況証明
(4) 農業制度資金貸付適格認定申請に関する意見
(5) 農地法第43条に規定される届出の提出があった場合における届出書の受理又は不受理の決定
(6) その他緊急を要する事項
(専決に係る報告)
第4条 会長は、専決処分をしたときは、次の美幌町農業委員会総会に報告をしなければならない。
附則
1 この規程は、平成2年4月17日から施行する。
2 会長専決処分事項(昭和44年1月21日第34回農業委員会議決)は、廃止する。
附則(平成22年4月1日美幌町農業委員会訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日美幌町農業委員会訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。