○農地法施行細則
平成21年12月15日
美幌町農業委員会公示第1号
農地法施行細則(昭和46年美幌町農業委員会告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)の施行については、農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下「政令」という。)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請書)
第2条 法第3条第1項により農業委員会の許可を受けようとする者が、政令第1条の規定により提出すべき申請書は、様式第1号によるものとする。
(農地中間管理機構の届出)
第3条 法第3条第1項第13号の規定により届出をしようとする者が、省令第12条の規定により提出すべき届出書は、様式第2号によるものとする。
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
第4条 法第3条の3の規定により届出をしようとする者が、省令第21条の規定により提出すべき届出書は、様式第3号によるものとする。
(農地所有適格法人の報告)
第5条 法第6条第1項の規定により報告すべき者が、省令第58号第1項の規定により提出すべき報告書は、様式第4号によるものとする。
(農地所有適格法人でなくなった場合における買収)
第6条 法第7条第5項に規定する届出書は、様式第5号によるものとする。
(賃貸借の解除の届出)
第7条 法第18条第1項第4号の規定による届出をする者が、省令第66条の規定により提出すべき届出書は、様式第6号によるものとする。
(賃貸借の解約等の通知書)
第8条 法第18条第6項の通知をしようとする者が、省令第68条第1項の規定により提出すべき通知書は、様式第7号によるものとする。
(和解の仲介の申立手続)
第9条 法第25条第2項の規定による和解の仲介を行う場合において、省令第71条第1項の規定により提出すべき申立書は、様式第8号によるものとする。
第10条 削除
附則
1 この規則は、平成21年12月15日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の農地法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成29年4月1日美幌町農業委員会公示第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日美幌町農業委員会公示第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町農業委員会公示第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町農業委員会公示第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第9号 削除
(参考図)