○美幌町農地台帳点検等実施規程

平成27年4月1日

美幌町農業委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、美幌町農業委員会(以下「本委員会」という。)が整備する農地台帳の適時・適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)および農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)および記載内容の公表等(以下「公表等」という。)に関する事項を定め、もって本委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び本町の農業振興に資することを目的とする。

(点検等の対象となる事項)

第2条 農地台帳の点検等は、「農地台帳の整備項目および台帳システムの改修について」(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、本委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施する。

(定期的な点検等の実施等)

第3条 本委員会は、毎年、1月から6月までの間に農地台帳について調査及び点検等を実施する。

2 農地台帳の記録事項のうち、法第30条の規定による農地の利用状況調査、法第32条の規定による利用意向調査及び法第33条の規定による遊休農地の措置の状況については、当該各調査の実施後に把握した情報に基づき整理する。

(固定資産課税台帳等のデータとの照合)

第4条 前条による点検等のほか、農地台帳の記録事項のうち世帯及び農地等所有者の状況については、毎年1回以上、固定資産課税台帳及び住民基本台帳との照合を行い、その結果を反映する。

(随時補正の実施)

第5条 第3条による点検等及び前条による照合のほか、農業委員会の日常的な事務処理や農業委員の活動等を通じ、農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを反映する。

(点検等の実施管理)

第6条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、当該者に農業委員会事務局長を充てる。

(記載内容の公表等)

第7条 法第52条の3に規定する農地台帳及び農地に関する地図の公表は、インターネットによる公表及び農業委員会の窓口での公表等により実施する。

(インターネットによる公表)

第8条 農地台帳及び農地に関する地図のインターネットでの公表は、農地情報公開システムによって実施する。農業委員会は、全国農業会議所により定められた時期において、農地台帳をインターネットで公開する。

(窓口での公表等)

第9条 農地台帳及び農地に関する地図の窓口での公表等は、これらの情報の閲覧又は交付を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面(閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書)を閲覧又は交付することにより実施する。

(農地台帳の閲覧又は農地台帳記録事項要約書の交付の請求方法等)

第10条 請求者は、農地台帳及び農地に関する地図情報の閲覧又は交付を請求するときは、次に掲げる事項を様式第1号に記載して、農業委員会に提出しなければならない。

 請求人の氏名または名称、住所

 請求する農地の所在・地番

 請求人の連絡先

 農地台帳情報の使用目的

 交付の請求をする場合にあっては、請求に関する書面の通数

(閲覧用農地台帳の作成)

第11条 閲覧用農地台帳は、様式第2号により作成する。

(農地台帳記録事項要約書の作成)

第12条 農地台帳記録事項要約書は、様式第3号により作成する。

(閲覧の方法)

第13条 農地台帳の閲覧は、農業委員会職員の面前で実施する。

(手数料の徴収)

第14条 農地台帳の閲覧及び農地台帳記載事項要約書を交付する際は、美幌町手数料条例(昭和31年美幌町条例第6号)に定める手数料を請求者から徴するものとする。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日美幌町農業委員会訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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美幌町農地台帳点検等実施規程

平成27年4月1日 農業委員会訓令第1号

(平成29年4月1日施行)