○美幌町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月7日

美幌町条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、美幌町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 美幌町農業委員会の委員の定数は、20名とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美幌町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 美幌町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年7月6日美幌町条例第20号)は、廃止する。

美幌町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月7日 条例第31号

(平成28年12月7日施行)

体系情報
第9類 済/第3章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成28年12月7日 条例第31号