○美幌町農業委員会の委員選任に関する規程

平成28年12月30日

美幌町訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、美幌町農業委員会が美幌町農業委員会委員の定数条例(平成28年美幌町条例第31号)に基づき、農業委員会委員の選任(推薦及び募集)の手続き等について、法令に規定するもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 美幌町農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条の規定に基づき、次の方法により選任する。

(1) 町内の地区又は全域からの推薦

(2) 法人・団体からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、かつ、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 美幌町に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げない。

(2) 美幌町が設置する他の附属機関等の委員でない者

(3) 美幌町の職員でない者

(推薦手続き等)

第4条 委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。

2 第2条第1項第1号に規定する地区及び町内全域からの推薦にあたっては、農業者等3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が美幌町農業委員会委員候補者推薦届出書(個人用)(様式第1号)をもって推薦するものとする。

3 第2条第1項第2号に規定する法人・団体からの推薦にあたっては、当該法人・団体の代表者が美幌町農業委員会委員候補者推薦届出書(法人・団体用)(様式第2号)をもって推薦するものとする。

4 美幌町農業委員会委員候補者推薦届出書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、生年月日、年齢及び性別

(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、生年月日、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別

(5) 推薦の理由

5 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで、直接、若しくは郵送等により美幌町長宛に提出するものとする。

(募集手続き等)

第5条 委員の募集にあたっては、次の手続き等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 美幌町広報及び美幌町農業委員会広報への掲載

(2) 美幌町掲示板への掲示

(3) 美幌町ホームページ、チラシ等

(4) その他

2 募集に応募する者は、美幌町農業委員会委員応募届出書(様式第3号)に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、生年月日、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(2) 応募する者が認定農業者に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、直接、若しくは郵送等により町長宛に提出するものとする。

(推薦・募集に係る公表)

第6条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間は概ね1か月とし、美幌町ホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅延なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。

3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦・募集に応じた農業委員会委員候補者(以下「候補者」という。)について、町長は美幌町農業委員会委員候補者評価委員会運営規程(平成28年美幌町訓令第8号。)に基づく美幌町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、候補者についてその評価の意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、町長に意見を報告することとする。

(委員の選任)

第8条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、候補者の中から委員に任命する予定の者を決定し、議会の同意を得たうえで、委員を任命するものとする。

2 前項の同意議決後、町長は選任された委員に対し辞令を交付するものとする。

(委員の補充)

第9条 委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。

2 委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美幌町農業委員会の委員選任に関する規程

平成28年12月30日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)