○美幌町農業委員候補者評価委員会設置及び運営規程
平成28年12月30日
美幌町訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、美幌町農業委員候補者の評価を行う美幌町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び美幌町農業委員会の委員定数条例(平成28年美幌町条例第31号)に基づき、農業委員候補者(以下「候補者」という。)の評価を行い、町長に報告するものとする。
(2) 候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接及びその他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会は、町長が任命する次の評価委員をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 総務部長
(3) 経済部長
(4) 農業委員会事務局長
(5) その他美幌町職員
(会長及び副会長)
第4条 評価委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は副町長、副会長は総務部長とする。
3 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、副会長が職務を代理する。
(招集)
第5条 評価委員会は、町長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は、会長がこれにあたる。
(決定行為)
第7条 評価委員会による評価の意見決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。可否同数のときは、会長の決するところによる。
(秘密保持)
第8条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年1月1日から施行する。