○美幌町農林業振興条例

平成7年3月24日

美幌町条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、農林業が本町の基幹産業として本町経済に果たすべき役割の重要性にかんがみ、農林業の振興を図るため農業者及び林業者の創意工夫による自主的な努力を基調として自然環境との調和を図りつつ、経営基盤の確立、近代的生産活動の推進及び流通の拡大を進め、農業者及び林業者の生活水準の一層の向上と豊かなうるおいのある農村の社会環境づくりに必要な指導及び援助を行い、もって国際化に対応できる生産性の高い魅力ある農林業の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農林業者 自ら農業又は林業を営む個人をいう。

(2) 生産組織 農林業者が共同で生産に関する活動又は機械・施設等の利用を目的とする組織及び農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項による農業生産法人をいう。

(3) 農林業団体 農業協同組合、農業共済組合、森林組合、土地改良区及びこれらに準ずる団体をいう。

(4) 担い手育成総合支援協議会 地方公共団体及び農業協同組合等の農業関係団体が会員となり、担い手育成総合支援協議会設置要領に基づき、都道府県知事の承認を受けた協議会をいう。

(推進政策)

第3条 町長は、第1条の目的達成のため、次の各号に定める事項について関係機関及び団体と連携調整を十分に図り、その円滑な推進のため指導及び援助に努めるものとする。

(1) 生産基盤整備の推進

(2) 農林地の利用集積の促進

(3) 担い手の確保及び育成

(4) 意欲ある農林業者の育成と経営体質の強化

(5) 生産組織の育成

(6) 土づくり対策の推進

(7) 高収益作物の導入促進

(8) 農畜林産物の付加価値向上と販路及び流通体制の整備

(9) 森林資源の育成

(10) 青年及び婦人活動の指導及び援助

(11) 支援システムに対する指導及び援助

(12) 農村生活環境の整備

(13) その他農林業振興上重要な事項の推進

(補助金及び負担金の交付)

第4条 町長は、農林業者、生産組織、農林業団体及び担い手育成総合支援協議会(以下「農林業者等」という。)が実施する事業のうち、特に本町の農林業振興上必要と認められる事業に対し予算の範囲内において、補助金及び負担金を交付することができる。

2 前項の対象事業及び対象経費については、町長が別に定める。

(資金の利子補給)

第5条 町長は、農林業者等が経営改善を行うための事業を実施する場合並びに農林業災害を受けた農林業者等の経営安定を図るため及び災害等やむを得ない事由により発生した負債を整理し農林業経営の安定を図るために必要な資金について、予算の範囲内において利子補給をすることができる。

2 前項の対象資金、利子補給対象者、利子補給率及び利子補給期間については、町長が別に定める。

(資金の貸付)

第6条 町長は、農業経営の振興を図るため、農林業者等で適当と認めた者に対し、予算の範囲内において家畜導入資金を貸し付けることができる。

2 貸付の条件、対象、限度額、方法及び償還の方法等は、町長が別に定める。

(国等の事業の受益者に対する助成)

第7条 町長は、生産基盤の整備等に係る国等が行う事業又は補助若しくは融資事業であって、本町農林業の振興上必要と認めるものについては、受益者の負担状況を勘案し、予算の範囲内において助成措置を講ずることができる。

(補助金等の申請)

第8条 この条例に基づく補助金及び負担金の交付、資金の利子補給、貸付及び家畜の貸付(以下「補助金等」という。)の交付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書に町長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。

(補助金等の決定)

第9条 町長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、補助金等の交付等を決定したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の決定に当たって、その目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について改善を指示し、又は必要な条件を付することができる。

(報告の聴取)

第10条 町長は、補助金等の交付等の決定を受けた者(以下「補助等決定者」という。)から報告を求め、必要があると認めたときは、調査を行うことができる。

(補助金等の取消し)

第11条 町長は、補助等決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の全部又は一部を取消し返還させることができる。

(1) 補助金等の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 事業施行の方法が不適当と認めたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により、補助金等を受けたとき。

(4) その他不適当と認めたとき。

(延滞金)

第12条 第6条の規定により家畜導入資金を借り入れ、償還期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ年14.6パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満は切捨て)を町に納付しなければならない。

2 町長は、特別の事情があると認めたときは、前項の延滞金を減免することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 次の条例は、廃止する。

(1) 美幌町乳用牛導入資金貸付条例(昭和48年美幌町条例第15号)

(2) 美幌町肉用雌牛貸付条例(平成元年美幌町条例第8号)

3 廃止前の美幌町乳用牛導入資金貸付条例第5条の規定により貸し付けた資金及び美幌町肉用雌牛貸付条例第6条の規定により貸付けた家畜については、なお従前の例による。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月15日美幌町条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

美幌町農林業振興条例

平成7年3月24日 条例第8号

(平成23年9月15日施行)