○美幌みらい農業センター条例
平成21年12月16日
美幌町条例第47号
美幌みらい農業センター条例(平成12年美幌町条例第36号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本町の基幹産業である農業の実践的な研修を通じ、農業経営者及び担い手の育成並びに農業農村の理解を深める体験交流の推進を図るため、美幌みらい農業センター(以下「農業センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農業センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 美幌みらい農業センター
位置 美幌町字美富21番地の1、21番地の2、29番地の1、35番地の1、35番地の2、35番地の3、36番地の10、36番地の11、36番地の19、39番地の1、41番地の1、41番地の2、42番地の1、42番地の2、42番地の3、43番地の3、43番地の5
(施設)
第3条 農業センターの施設は、次のとおりとする。
(1) 農業研修施設
(2) 実証圃場、実習圃場
(3) 市民農園
(4) その他目的達成に必要な施設
(使用時間)
第4条 各施設の使用時間は、次のとおりとする。
(1) 農業研修施設 午前8時から午後5時まで(宿泊関連施設は除く。)
(2) 実証圃場、実習圃場 午前8時から午後5時まで
(3) 市民農園 午前8時から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、当該時間を変更することができる。
(休館日等)
第5条 各施設の休館日及び休日は、次のとおりとする。
(1) 農業研修施設(宿泊関連施設は除く。)
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日
ウ 12月31日から翌年1月5日
(2) 実証圃場、実習圃場
11月1日から翌年2月末日まで
(3) 市民農園
11月1日から翌年4月30日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、当該期間(日)を変更することができる。
(職員)
第6条 農業センターに所長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第7条 農業センターを使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、農業センターの管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 町長は、農業センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとき。
(3) 建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的として使用するとき。
(5) その他農業センターの管理上支障があるとき。
2 前項の使用料は、その使用の許可を受けたときに納入しなければならない。
3 町長は、公用又は特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない事由によって、使用不能となったとき。
(2) 第12条第3項の規定により使用の許可を取り消したとき。
(3) その他町長が相当の事由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他人に譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長はその賠償の責を負わない。
(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又は農業センターの管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 使用者が、第8条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(原状回復)
第13条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第14条 使用者は、その使用により建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の美幌みらい農業センター条例(以下「旧条例」という。)の規定による使用の許可を受けている者は、改正後の美幌みらい農業センター条例(以下「新条例」という。)第7条の使用の許可を受けた者とみなす。
3 施行日前に前納した旧条例第7条の規定による使用料は、新条例第9条の規定による使用料とみなす。
附則(平成27年9月16日美幌町条例第34号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日美幌町条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の公布の日以後、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用の許可を受けた者からは、この条例による改正前の美幌みらい農業センター条例の規定にかかわらず、施行日前においてもこの条例による改正後の美幌みらい農業センター条例に定める額の使用料を徴収する。
別表(第9条関係)
使用料
1 宿泊室使用料
区分 | 認定研修生等 | 交流体験者 |
大人 | 1人につき月額 23,000円 | 1人につき日額 2,400円 |
小中学生 | ― | 1人につき日額 1,200円 |
備考
1 認定研修生等とは、美幌町内において新たに農業を営もうとする者で、町長から美幌みらい農業センターでの研修の許可を受けた新規就農予定者及び農業担い手実習生をいう。
2 交流体験者とは、認定研修生等以外で交流体験をしようとする者をいう。
3 認定研修生等において、月の途中で宿泊を開始又は終了する場合は、月額を30で除して得た額(円未満は切り捨てる。)に宿泊日数を乗じて得た額を月額使用料とする。
4 交流体験者においての使用は、午後4時から翌日午前10時までとする。
5 暖房実施期間中の交流体験者の使用料は、使用料の額の10%増とする。
6 食事は提供しないものとする。
2 市民農園使用料
区分 | 単位 | 金額 |
市民農園 | 1平方メートルにつき | 40円 |