○美幌町農作業準備休憩施設条例施行規則

平成22年3月31日

美幌町規則第38号

美幌町農作業準備休憩施設条例施行規則(平成12年美幌町規則第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町農作業準備休憩施設条例(平成21年美幌町条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 条例第6条第1項の規定により、美幌町農作業準備休憩施設(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、施設使用許可申請及び許可書(様式第1号)にその旨を記載し、町長に2通提出しなければならない。

2 町長は、施設の使用の許可を決定したときは、使用の申込みをした者に対して、前項の規定により提出された書面にその旨を記載し、施設使用許可書(以下「使用許可書」という。)として1通を交付する。

3 前項の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該許可に係る内容を変更しようとするときは、町長に申し出て、変更承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第8条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、施設使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の減免を決定したときは、施設使用料減免決定通知書(様式第3号)を交付する。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物を持ち込まないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。

(4) 許可なく広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設置を行わないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第5条 使用者は、施設又はその敷地内において、物品等の販売又は金品の寄附募集等の行為をしてはならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第4条第1項の規定により指定管理者が管理を行う場合において、第2条第3条及び第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条の規定及び様式第1号から様式第3号中「使用料」とあるのは「利用料金」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 指定管理者は、施設の利用管理状況を施設利用管理状況報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の美幌町農作業準備休憩施設条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。

(令和2年3月10日美幌町規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧様式による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。

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美幌町農作業準備休憩施設条例施行規則

平成22年3月31日 規則第38号

(令和2年4月1日施行)