○美幌町地域用水広報館条例

平成21年12月16日

美幌町条例第49号

美幌町地域用水広報館条例(平成14年美幌町条例第26号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 多様な農業用水機能を広く地域内外に啓発し、自然と調和した地域の特徴ある農業、農村に理解を促し地域間交流、世代間交流、都市住民との交流の拠点としての美幌町地域用水広報館(以下「広報館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広報館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 美幌町地域用水広報館

位置 美幌町字元町46番地の47、47番地の2

(使用時間)

第3条 広報館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、広報館設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が管理を行う場合において、第3条第6条第7条及び第11条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 前条の規定により指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 広報館の管理業務に関すること。

(2) 広報館の使用許可に関すること。

(3) 使用料の徴収に関すること。

(4) 広報館及び広報館敷地の維持管理に関すること。

(使用の許可)

第6条 広報館を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、広報館の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、広報館の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとき。

(3) 建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。

(4) 営利を目的として使用するとき。

(5) その他広報館の管理上支障があるとき。

(使用料)

第8条 第6条第1項の規定による使用の許可を受けた使用者は、別表で定める使用料を納入しなければならない。

2 町長が特別の事由があると認めたときは、前項の使用料を減免又は減額することができる。

3 第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合には、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、前項及び第9条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第8条及び第9条並びに別表中「使用料」とあるのは「利用料金」とそれぞれ読み替えるものとする。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない事由によって、使用不能となったとき。

(2) 第11条第3号により、使用の許可を取り消したとき。

(3) 前2号のほか、町長が相当の事由があると認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長はその賠償の責を負わない。

(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は広報館の管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 使用者が、第7条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(原状回復)

第12条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者は、その使用により建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(報告、調査及び指示)

第14条 町長は、第4条第1項の規定により広報館の管理を指定管理者に行わせる場合において、美幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成15年美幌町条例第32号)第8条の規定により、指定管理者に対して、当該管理に係る業務又は経理の状況に関して報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の美幌町地域用水広報館条例(以下「旧条例」という。)の規定による利用の許可を受けている者は、改正後の美幌町地域用水広報館条例(以下「新条例」という。)第6条の使用の許可を受けた者とみなす。

3 施行日前に前納した旧条例第6条の規定による利用料金は、新条例第8条の規定による使用料とみなす。

(平成31年3月5日美幌町条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の公布の日以後、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用の許可を受けた者からは、この条例による改正前の美幌町地域用水広報館条例の規定にかかわらず、施行日前においてもこの条例による改正後の美幌町地域用水広報館条例に定める額の使用料を徴収する。

別表(第8条関係)

区分

1時間当り

各室の使用料

全室の使用料

多目的ホールA・B

各500円

2,400円

和室1・2

各400円

実習室

600円

備考

1 暖房実施期間中の使用料は、使用料の額の50パーセント増とする。

2 暖房実施期間は、11月1日から4月30日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

美幌町地域用水広報館条例

平成21年12月16日 条例第49号

(令和元年10月1日施行)