○美幌町農業振興地域整備計画の変更案の縦覧に関する規程

平成24年1月19日

美幌町訓令第2号

(趣旨)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づく美幌町農業振興地域整備計画の変更案の縦覧については、法令に別段の定めあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(計画変更案の縦覧)

第2条 法に基づき美幌町農業振興地域整備計画の変更を行ったときは、農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和44年政令第254号)第10条に定める軽微な変更を除き、法第11条に定める縦覧を行うこととする。

(縦覧期間)

第3条 縦覧の期間は、次のとおりとする。ただし、最終日が美幌町の休日を定める条例(平成2年美幌町条例第27号)第1条第1項に定める町の休日に当たるときは、その翌日までとする。

(1) 基礎調査を踏まえた全体見直しによる変更案については、公告した日の翌日から起算して30日間とする。

(2) 申出等の随時見直しによる変更案については、公告した日の翌日から起算して15日間とする。

この訓令は、平成24年1月19日から施行する。

美幌町農業振興地域整備計画の変更案の縦覧に関する規程

平成24年1月19日 訓令第2号

(平成24年1月19日施行)

体系情報
第9類 済/第3章 林/第2節
沿革情報
平成24年1月19日 訓令第2号