○美幌町農業担い手対策協議会規約

昭和48年7月1日

制定

(目的)

第1条 本町農業の柱である農業担い手(以下、「担い手」という。)が、希望と確信かつ誇りを持って農業に精進できるよう、町内の各関係機関団体が相提携して農業担い手対策を推進し、自立経営農家の確立を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 この協議会は、美幌町農業担い手対策協議会(以下、「協議会」という。)とする。

(事業)

第3条 協議会は、次の事業を行う。

(1) 担い手の育成及び確保

(2) 担い手の配偶者対策

(3) 担い手の実習受入

(組織)

第4条 協議会は、次の機関及び団体の代表者をもって構成する。

(1) 美幌町

(2) 美幌町議会

(3) 美幌町農業委員会

(4) 美幌町教育委員会

(5) 網走農業改良普及センター美幌支所

(6) 北海道美幌高等学校

(7) 美幌町農業協同組合

(8) 美幌町農民同盟

(9) 美幌町社会福祉協議会

(10) 美幌町農業担い手対策協議会結婚相談員会

(役員)

第5条 協議会に、会長1名、副会長2名、監事2名を置く。

2 会長は町長、副会長は農業委員会会長、美幌町農業協同組合長、監事は農業改良普及センター美幌支所支所長、結婚相談員会会長とする。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは代理する。

5 監事は、協議会の会計と業務を監査する。

(会議)

第6条 会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

(幹事会)

第7条 協議会の事業を円滑に推進するために、幹事会を置く。

2 幹事会は、次の者をもって構成する。

(1) 美幌町経済部長

(2) 美幌町経済部農林政策課長

(3) 美幌町農業委員会事務局長

(4) 美幌町教育委員会社会教育課長

(5) 網走農業改良普及センター美幌支所地域係長

(6) 美幌町農業協同組合営農部長

(7) 北海道美幌高等学校農場長

(8) 美幌町社会福祉協議会事務局長

(9) 美幌町農業担い手対策協議会結婚相談員会副会長

3 幹事会の幹事長は、経済部長とする。

4 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集する。

(結婚相談員)

第8条 担い手の結婚についての一切の相談のため、結婚相談員を置く。

2 結婚相談員について必要な事項は、別に定める。

(事務局)

第9条 協議会に事務局を置き、事務局は美幌みらい農業センター内に置く。

2 事務局長及び事務局の職員は、会長が委嘱する。

3 事務局の職員は、会長の命を受け協議会の事務に従事する。

(経費)

第10条 協議会に要する費用は、補助金、負担金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第11条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(その他)

第12条 この規約に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この規約は、昭和48年7月1日から施行する。

美幌町農業担い手対策協議会規約

昭和48年7月1日 制定

(昭和48年7月1日施行)