○美幌町営牧場管理条例

平成21年12月16日

美幌町条例第50号

美幌町営牧場管理条例(昭和60年美幌町条例第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 美幌町における畜産振興の基盤確立を図り、農業経営の安定に寄与するため、美幌町営牧場(以下「牧場」という。)を設置する。

(名称、位置及び面積)

第2条 牧場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

美幌峠牧場

美幌町字古梅607番地の1、607番地の2

135.66ha

(用途別面積)

第3条 牧場の用途別面積は、次のとおりとする。

名称

用途

面積

美幌峠牧場

放牧並びに採草地

127ha

構内地

8.66ha

(施設の種類及び内容)

第4条 牧場の施設の種類及び内容は、別に定める。

(利用の方法及び期間等)

第5条 牧場の利用は、次のとおりとする。

(1) 放牧期間は、5月下旬から10月上旬までとする。

(2) 舎飼期間は、10月中旬から翌年5月中旬までとする。

(3) 利用する家畜の種類は、乳用牛及び肉用牛とする。ただし、牧草生産量に余剰を生じたときは、その他の家畜にも利用させることができる。

(4) 利用の頭数及び利用方法は、町長が別に定める。

2 町長は、草生の状況により利用期間を変更することができる。

(職員)

第6条 牧場に場長その他必要な職員を置くことができる。

(指定管理者による管理)

第7条 町長は、牧場設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が管理を行う場合において、第5条第2項第9条第10条第13条第15条及び第16条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行うことができる業務の範囲)

第8条 前条の規定による指定管理者が行うことができる業務は、次に掲げるものとする。

(1) 牧場の管理業務に関すること。

(2) 牧場の利用許可に関すること。

(3) 使用料等の徴収、減免に関すること。

(4) 牧場、牧場敷地及び附属設備等の維持管理に関すること。

(利用者の資格)

第9条 牧場利用者の資格は、本町の住民で家畜を飼養するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

(利用の許可)

第10条 牧場を利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料及び手数料)

第11条 前条の規定による利用の許可を受けた利用者は、別表で定める使用料及び手数料を納入しなければならない。

2 本町以外の利用者の使用料及び手数料については、前項の額に50パーセント以内の額を加算した額とし、町長が別に定める。

3 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料及び手数料を減免することができる。

4 第7条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合には、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、前2項及び第12条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第11条及び第12条の規定並びに別表中「使用料」とあるのは「利用料金」とそれぞれ読み替えるものとする。

(使用料及び手数料の還付)

第12条 既納の使用料及び手数料は還付しない。ただし、町長は、特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用許可の取消し等)

第13条 町長は、放牧又は舎飼いをした家畜が、疾病その他の理由によって、牧場管理に支障をきたすおそれがあると認めるときは、当該利用者に対して必要な指示をし、牧場利用の許可の全部又は一部を取り消すことができる。

(転貸使用の禁止)

第14条 利用者は、その権利を転貸又は譲渡してはならない。

(違反に対する措置)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、その利用許可を取消し、又は当該違反の事実を知った日から1年以内の期間、牧場の利用を許可しないことができる。

(1) 第10条の許可を受けないで牧場を利用したもの

(2) 正当な理由がないのに第13条の指示に従わなかったもの

(3) 第14条の規定に違反したもの

2 前項の場合において、当該違反により損害が生じたときは、町長は当該違反者に対し、その損害を賠償させることができる。

(事故の免責)

第16条 牧場に放牧又は舎飼いした家畜に、盗難、獣害、疾病その他の事故が生じたときは、管理上に重大な瑕疵があった場合を除くほか、町はその責を負わない。ただし、管理上の重大な瑕疵によりへい死又は廃用になった場合は、町長は別に定めるところにより、その損失を補償する。

(報告、調査及び指示)

第17条 町長は、第7条第1項の規定により牧場の管理を指定管理者に管理を行わせる場合において、美幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成15年美幌町条例第32号)第8条の規定により、指定管理者に対して、当該管理に係る業務又は経理の状況に関して報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の美幌町営牧場管理条例(以下「旧条例」という。)の規定による利用の許可を受けている者は、改正後の美幌町営牧場管理条例(以下「新条例」という。)第10条の利用の許可を受けた者とみなす。

3 施行日前に前納した旧条例第10条の規定による使用料及び手数料は、新条例第11条の規定による使用料及び手数料とみなす。

(平成25年3月19日美幌町条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月20日美幌町条例第33号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日美幌町条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成31年4月1日

(2) 次項の規定 公布の日

2 この条例の公布の日以後、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用の許可を受けた者からは、第2条の規定による改正前の美幌町営牧場管理条例の規定にかかわらず、施行日前においても同条の規定による改正後の美幌町営牧場管理条例に定める額の使用料及び手数料を徴収する。

別表(第11条関係)

使用料及び手数料

区分

金額

放牧料金

美幌峠牧場 1日1頭当たり 230円

ただし、生後180日齢以上のものとする。

その他の家畜については、町長が定めるところによる。

舎飼料金

美幌峠牧場 1日1頭当たり 530円

その他の家畜については、町長が定めるところによる。

人工授精牛捕獲料

1期間1頭につき 3,150円

美幌町営牧場管理条例

平成21年12月16日 条例第50号

(令和元年10月1日施行)