○美幌町有害鳥獣駆除奨励金交付規則

昭和44年12月23日

美幌町規則第21号

注 令和6年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、人畜の危害防止及び林木、農作物保護のため、本町内において、有害鳥獣を駆除した者に対し、毎年度予算の範囲内において奨励金を交付することについて定めることを目的とする。

(奨励金の種類)

第2条 奨励金は、次のとおりとする。

(1) 野兎駆除奨励金

(2) 熊駆除奨励金

(3) キジバト(ドバト含む)駆除奨励金

(4) カラス駆除奨励金

(野兎、キジバト(ドバト含む)及びカラス駆除奨励金)

第3条 野兎、キジバト(ドバト含む)及びカラス駆除奨励金は、狩猟免許証又は鳥獣捕獲許可証(以下「免許証等」という。)を所持する者が適法に野兎、キジバト(ドバト含む)及びカラスを駆除した場合に交付する。

2 前項の奨励金の額は1羽につき500円以内とする。

3 前2項の奨励金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣駆除奨励金交付申請書(様式第1号)を美幌町農業協同組合で数量等の確認を受けて町長に提出しなければならない。

(令6規則18・一部改正)

(熊駆除奨励金)

第4条 熊駆除奨励金は、免許証等を所持する者が、適法により熊を駆除した場合に交付する。

2 前項の奨励金の額は、次のとおりとする。

(1) 体重75キログラム未満のもの(おおむね3歳未満) 1頭につき 20,000円以内

(2) 体重75キログラム以上のもの(おおむね3歳以上) 1頭につき 30,000円以内

3 前2項の奨励金の交付を受けようとする者は、駆除後1週間以内に、有害鳥獣駆除奨励金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(奨励金の還付)

第5条 虚偽又は不正の申請により奨励金の交付を受けたことが判明したときは、町長は、直ちにその奨励金の還付を命ずるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日美幌町規則第5号)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この規則施行日前のキジバトの駆除については、適用しない。

(昭和53年4月1日美幌町規則第23号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日美幌町規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日美幌町規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日美幌町規則第14号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日美幌町規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日美幌町規則第18号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

美幌町有害鳥獣駆除奨励金交付規則

昭和44年12月23日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第3章 林/第4節
沿革情報
昭和44年12月23日 規則第21号
昭和50年4月1日 規則第5号
昭和53年4月1日 規則第23号
昭和57年3月31日 規則第5号
昭和59年3月30日 規則第7号
昭和60年4月1日 規則第14号
平成8年3月28日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第16号
令和4年4月1日 規則第6号
令和6年4月1日 規則第18号