○美幌町有林野条例

昭和33年5月2日

美幌町条例第20号

(趣旨)

第1条 美幌町有林野(以下「町有林野」という。)の管理経営については、この条例に定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例で町有林野とは、町が所有し管理経営する森林及び原野並びに混牧林経営の牧野をいう。

(町有林野の処分)

第3条 町有林野で、国土保安又はその管理経営上存置の必要があるものは、売払い、交換及び譲与することができない。ただし、公用又は公共用、若しくは公益事業のため必要なときは、この限りでない。

(貸与及び使用収益)

第4条 町有林野は、次の場合に限り、随意契約をもって貸し付け又は使用、若しくは収益させることができる。

(1) 公用又は公共用、公益事業のため必要があるとき。

(2) 林業附帯用地として必要があるとき。

(3) 地元住民が、町有林野経営上支障がない限度において放牧又は採草の用に供するため必要があるとき。

(森林経営計画)

第5条 町有林野の施業は、森林経営計画に基づき実施するものとする。

(学校林)

第6条 町立学校営繕費及び設備費等に充てるため、町有林野に学校林を設定することができる。

(学校林の運営等)

第7条 町長は、学校林の経営及び教育上必要な事項につき教育委員会、当該学校長又は関係者の意見を求めることができる。

(学校林の収益)

第8条 学校林から生ずる収益は、次に定める基準により、学校施設整備基金及び当該学校の設備費に充てるものとする。

(1) 学校施設整備基金 7割

(2) 当該学校設備費 3割

(無償採取)

第9条 町有林野の産物は、次の各号の場合に限り、町民に無償採取させることができる。ただし、営利を目的とし、又は利益をあげる場合はこの限りでない。

(1) 売払見込のない産物を、町有林野の保護又は更新上除去する必要があるとき。

(2) 売払見込のない季節的副産物を採取させるとき。

(産物の処分)

第10条 町有林野の産物は、競争入札により売払うものとする。

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、町有林野の産物を、随意契約により売払うことができる。

(1) 産物が特定の用途に供せられ、その利用が一般的でないとき。

(2) 公用又は公共事業に使用する1廉27立方メートルの用材を売払うとき。

(3) 林業附帯材及び造林支障木を売払うとき。

(4) 町有林野の造林のため支障となる径10センチメートル未満の立木を売払うとき。

(5) 1廉55立方メートル未満の間伐材を売払うとき。

(6) 1廉27立方メートル未満の風倒木又は古損木を売払うとき。

(7) 土石その他の副産物を売払うとき。

(管理人の設定)

第12条 町有林野の管理のため、管理人を設定することができる。

第13条 何人といえども管理人の許可がなければ、町有林野に出入りすることができない。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 学校営繕並びに育営資金造成条例は、廃止する。

(昭和40年3月26日美幌町条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年3月26日美幌町条例第26号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日美幌町条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日美幌町条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日美幌町条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

美幌町有林野条例

昭和33年5月2日 条例第20号

(平成24年4月1日施行)