○美幌町林地荒廃防止施設維持管理規則
平成10年11月1日
美幌町規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、北海道小規模治山等補助事業実施要領(昭和51年治山第439号)第12条の規定に基づき、美幌町(以下「町」という。)の管理する林地荒廃防止施設の機能を維持し、その危害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において林地荒廃防止施設とは、林地に崩壊地が多発し人命財産等に危害を及ぼすおそれがある箇所について、これを防止するため林地崩壊防止事業、小規模山地災害対策事業及び小規模治山事業により町が設置した施設又はこれに付随した施設をいう。
(標識等)
第3条 町は、前条の施設を明らかにするため標識等を設けるものとする。
(禁止行為)
第4条 施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の許可を得て変更することができる。
(1) 公共施設が設置される場合にあって保全上支障がないと認められるとき。
(2) 施設の効用を損うことなく森林経営を行うとき。
(3) 隣接地の災害発生に伴い一体として行われる災害防止行為等を行うとき。
(4) 森林の病害虫の発生により伐採をするとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
(命令)
第5条 町長は、前条の規定に違反し施設の機能を失わせた者に対し、施設の設置に要した費用の全部又は一部を弁償させることができる。また、これに基因して発生した災害については、その責を負わせることができる。
(施設災害に対する措置)
第6条 災害により町が管理する林地荒廃防止施設が被災した場合であって、1箇所の工事の費用が農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第6項及び第7項に示された額に満たないものについては、町において復旧に要する工事の費用を負担するものとする。
(台帳の整備)
第7条 町長は、事業実施年度の3月31日までに事業実施箇所ごとに事業の内容、施設の点検整備の状況等を記録した林地荒廃防止施設台帳(様式第1号)を作成し、常備するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。