○美幌町有林道維持管理規程
昭和42年6月20日
美幌町訓令第1号
(趣旨)
第1条 町有林道の維持管理については、この規程の定めるところによる。
(管理計画)
第2条 町有林道については、当初の築造形態を保持するため、適時全路線を巡視し、その形態を把握して毎年必要な管理計画を樹立し、その業務を行う。
(必要経費)
第3条 前条の管理計画を実施するに必要な経費は、毎年度これを予算に計上する。
(使用の制限、禁止)
第4条 次に該当する場合においては、林道の使用について制限又は禁止する。
(1) 使用者が、林道の管理上不適当と認められる運搬方法によって林道を使用するとき。
(2) 維持管理上、一定期間の使用を制限又は禁止することが必要と認めたとき。
(3) その他使用者が管理者の指示に従わなかったとき。
(使用者に対する処置)
第5条 林道の使用者が、その使用に際し、林道又はその附帯施設を損傷した場合に、その原因が、使用者の使用方法に起因するときは、使用者に対し、速やかにこれを修理し、原形に復させるよう処置する。
(実行の記録)
第6条 林道の維持管理並びに管理に要した経費を記録するため、林道実行簿を備えつける。
(補則)
第7条 この規程で定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、昭和42年6月20日から施行する。
附則(昭和59年7月1日美幌町訓令第5号)
この訓令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町訓令第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。